損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所宮崎地方裁判所 延岡支部
事件番号平成26(ワ)26
判決日2017-03-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法3条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
J教育長の過失の有無について
(原告らの主張)
延岡市教育長は,教育委員会の学校事務に関する基本方針を受け
て,教育課程を管理執行する者であるところ,本件のようなプールに
おける遊泳を含む校外学習が予定された場合には,水難事故を防止
する指導監督のため,各学校に対し,教育委員会の事前承認を得るよ
うに指示しこれを徹底させるべき義務がある(本件規則第5条)。し
かしながら,J教育長には,上記事前承認を得るよう指示徹底せず,
本件校外学習について事前に監視体制を徹底するよう指導監督すべ
き上記義務を怠った過失がある。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,2567万5250円及び
これに対する平成22年5月14日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,2519万2082円及び
これに対する平成22年5月14日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの,その余を被告ら
の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。