詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所宮崎地方裁判所
事件番号平成26(わ)48
判決日2017-05-30
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件は,平成23年1月下旬に新燃岳が噴火したことに伴い,宮崎県都城市
内で一般家庭ごみ等として降灰が大量に排出されるようになったことから,都
城市が,同市内で一般産業廃棄物処理業を営む会社が加入する丁組合(以下「組
合」という。)に対し委託した降灰収集運搬業務の受託代金に関する詐欺事件で
あって,同組合に所属する会社である甲株式会社(以下「甲」という。)取締役
社長であった被告人A,同社社員であった被告人C(なお,被告人Cは,平成
23年3月分の詐取についてのみ起訴された。)及び株式会社乙(以下「乙」と
いう。)社員で組合の降灰収集運搬業務に関する事務担当者であった被告人B
が,同社常務取締役で組合の降灰収集運搬業務に関する責任者であったDと共
謀の上,別表3及び4のとおり,平成23年2月分につき乙,甲,丙の降灰収
集運搬量を合計4145.02トン,4583万1486円分,同年3月分に
つき甲,丙の降灰収集運搬量を合計2561.89トン,2832万6817
円分をそれぞれ水増しした内容虚偽の実績報告書を作成提出して,都城市から,
降灰収集運搬業務の受託代金名下に現金を詐取したとして起訴されたもので
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ある。
2 本件各公訴事実につき,被告人3名とその弁護人らは,平成23年2月分及
び同年3月分のいずれについても,乙分及び丙分の降灰収集運搬量として報告
された数量に水増しがあったことは争わないものの,①甲分の降灰収集運搬量
については,検察官が主張する実数値は正確ではなく,実績報告書に記載され
た降灰収集運搬量に水増しはなかった旨を主張するとともに,②被告人3名は,
平成23年2月分及び同年3月分のいずれについても,水増し請求がされてい
るとは知らなかったから,詐欺の故意はなく,共謀もしていない,③都城市は,
降灰の収集運搬業務において実際の収集運搬量を厳密かつ正確に把握するこ
とは不可能であるとの認識を有しており,実際の降灰収集運搬量が実績報告書
で報告された降灰収集運搬量に多少及ばなかったとしても,都城市に錯誤があ
ったとはいえないなどと主張している。
また,被告人Bの弁護人は,④仮に水増しがあったとしても,被告人Bには
詐取した受託代金につき不法領得の意思がなかったとも主張している。
したがって,本件争点は,被告人3名に関し,①甲の降灰収集運搬量の水増
しの有無(検察官主張の実数値の正確性),②詐欺の故意及び共謀の有無,③都
城市の錯誤の有無の点であり,さらに,被告人Bに関しては,④不法領得の意
思の有無の点である。
3 当裁判所は,①平成23年2月分及び同年3月分のいずれについても,甲の
降灰収集運搬量の実数値として検察官が主張した数量は正確なものではない
疑いがあるから,水増し請求がされたと認定することはできない,他方で,実
数値

主文(判決文より)

被告人Aを懲役3年に,被告人Bを懲役1年6か月に処する。
この裁判確定の日から,被告人Aに対し5年間,被告人Bに対し3年間,
それぞれその刑の執行を猶予する。
被告人Cは無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。