事件の基本情報
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)41 |
| 判決日 | 2018-01-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 平成28年3月2日付け起訴状記載の公訴事実(第2の事実に係る主位的訴 因)のうち,被告人が普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転 し,同公訴事実記載の日時に鹿児島県日置市内の駐車場を発進した上で,同公 訴事実の1ないし4のとおり同市jk丁目l番m号先南側歩道上から同市no 丁目r番w号先南側歩道上に至るまでの間に,各被害者らと被告人車両を接触 させるなどして事故(以下「本件事故」という。)を生じさせたことについて は当事者間に争いがない。 他方で,弁護人は,被告人は,本件事故当時てんかんに罹患していなかった から,走行中にてんかん発作の影響によって意識障害に陥るおそれのある状態 で被告人車両を運転しておらず,また,てんかんの発作により意識障害に陥っ た状態のまま,本件事故を起こしたともいえないから,被告人に,危険運転致 死傷罪は成立せず,平成29年7月6日付け予備的訴因等の追加請求書記載の 公訴事実のとおり過失運転致死傷罪が成立するにとどまる旨を主張している。 2 上記争点に関し,検察官は,捜査段階で被告人に対する鑑定を実施したI医 師の鑑定意見に基づき,被告人がてんかんに罹患しており,てんかん発作の影 響により意識障害に陥って本件事故を起こしたと主張するのに対し,弁護人は, I医師の鑑定意見を検討したJ医師が,本件事故の原因は認知症の影響であっ た可能性がある旨証言したことなどを根拠に,I医師の鑑定意見の信用性を争 っている。 3 当裁判所は,I医師の鑑定意見のうち,被告人がてんかん発作の影響で意識 障害に陥って本件事故を起こしたとする部分については,その信用性に疑問を 差し挟む余地があるから,第2の事実に係る主位的訴因である危険運転致死傷 罪が成立するとは認められず,被告人には,平成29年7月6日付け予備的訴 因等の追加請求書記載の公訴事実のとおり過失運転致死傷罪が成立するにとど まるものと判断したので,以下その理由を説明する。
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中530日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。