損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所宮崎地方裁判所
事件番号平成29(ワ)513
判決日2021-06-28
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの令和2年12月22日以降に生ずべき損害の賠償請求に係る訴
えを却下する。
2 被告は,次の各原告に対し,次の各金員を支払え。
⑴ 別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」の「原告氏名」欄記載の原告
らに対し,同原告らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員
及び内「元金額」欄記載の金員に対する「始期」欄記載の日付から支払
済みまで年5%の割合による金員
⑵ 別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」の「原告氏名」欄記載の原告
らに対し,同原告らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員
並びに内「元金額」欄記載の金員に対する令和2年12月21日から支
払済みまで年3%の割合による金員
⑶ 別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分)」の「原告氏
名」欄記載の原告(訴訟承継人)らに対し,同原告(訴訟承継人)らに
各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びに内「元金額(年
利5%)」欄記載の金員に対する平成29年12月18日から支払済み
まで年5%の割合による金員及び内「元金額(年利3%)」欄記載の金
員に対する令和2年12月21日から支払済みまで年3%の割合による
金員
3 第2項記載の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 原告番号31,32,58,59,118及び131の各原告の請求を
いずれも棄却する。
5 訴訟費用は,全事件を通じ,第4項記載の原告らについて生じた費用は
各原告の負担とし,第2項記載の原告らについて生じた費用はこれを4分
し,その3を同原告らの,その余は被告の負担とし,被告について生じた
費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余は被告の負担と
する。
6 この判決は,第2項に限り,被告に送達した日から14日を経過したと
きは,仮に執行することができる。
ただし,被告が,別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」,別紙2-2
「損害賠償認容額一覧表2」及び別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴
訟承継人分)」記載の原告らに対し,同原告らに各対応する「担保額」欄
記載の各金員の担保を提供するときは,担保を提供した原告との関係でそ
の仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。