事件の基本情報
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)513 |
| 判決日 | 2021-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの令和2年12月22日以降に生ずべき損害の賠償請求に係る訴 えを却下する。 2 被告は,次の各原告に対し,次の各金員を支払え。 ⑴ 別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」の「原告氏名」欄記載の原告 らに対し,同原告らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員 及び内「元金額」欄記載の金員に対する「始期」欄記載の日付から支払 済みまで年5%の割合による金員 ⑵ 別紙2-2「損害賠償認容額一覧表2」の「原告氏名」欄記載の原告 らに対し,同原告らに各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員 並びに内「元金額」欄記載の金員に対する令和2年12月21日から支 払済みまで年3%の割合による金員 ⑶ 別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴訟承継人分)」の「原告氏 名」欄記載の原告(訴訟承継人)らに対し,同原告(訴訟承継人)らに 各対応する同表の「元利金合計額」欄記載の金員並びに内「元金額(年 利5%)」欄記載の金員に対する平成29年12月18日から支払済み まで年5%の割合による金員及び内「元金額(年利3%)」欄記載の金 員に対する令和2年12月21日から支払済みまで年3%の割合による 金員 3 第2項記載の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 原告番号31,32,58,59,118及び131の各原告の請求を いずれも棄却する。 5 訴訟費用は,全事件を通じ,第4項記載の原告らについて生じた費用は 各原告の負担とし,第2項記載の原告らについて生じた費用はこれを4分 し,その3を同原告らの,その余は被告の負担とし,被告について生じた 費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余は被告の負担と する。 6 この判決は,第2項に限り,被告に送達した日から14日を経過したと きは,仮に執行することができる。 ただし,被告が,別紙2-1「損害賠償認容額一覧表1」,別紙2-2 「損害賠償認容額一覧表2」及び別紙2-3「損害賠償認容額一覧表3(訴 訟承継人分)」記載の原告らに対し,同原告らに各対応する「担保額」欄 記載の各金員の担保を提供するときは,担保を提供した原告との関係でそ の仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。