入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

事件の基本情報

裁判所宮崎地方裁判所
事件番号令和5(わ)207
判決日2025-12-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、⑴動機(被告人がBに本件業務委託を
落札させようと考えていたか)、⑵「公正を害すべき行為」の有無・該当性(本件
公訴事実の①ないし③の事実が認められるか、認められるとして入札等の「公正を
害すべき行為」に当たるか)と整理された。この点、証拠調べの結果に基づく検察
官及び弁護人の主張も踏まえると、被告人に公訴事実の罪が成立するかどうかの判
断に当たっては、検察官が入札等の「公正を害すべき行為」と主張する①ないし③
の事実に関して、被告人がどのような認識をもってどういった行為に及んだのかと
いう点と、それらの事実を踏まえた法的評価(故意及び共謀を含む。)の点が問題
となると考えられる。
当裁判所は、これらの点について検討し、公訴事実の①及び②の事実は認められ
ず、①ないし③の事実に関して被告人がしたと認められる行為は、A、Dらの意図
や行動と併せて評価すれば入札等の「公正を害すべき行為」に当たるものの、被告
人には故意及び共謀が認められないと判断したので、以下、その理由を説明する。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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