事件の基本情報
| 裁判所 | 宮崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)207 |
| 判決日 | 2025-12-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、⑴動機(被告人がBに本件業務委託を 落札させようと考えていたか)、⑵「公正を害すべき行為」の有無・該当性(本件 公訴事実の①ないし③の事実が認められるか、認められるとして入札等の「公正を 害すべき行為」に当たるか)と整理された。この点、証拠調べの結果に基づく検察 官及び弁護人の主張も踏まえると、被告人に公訴事実の罪が成立するかどうかの判 断に当たっては、検察官が入札等の「公正を害すべき行為」と主張する①ないし③ の事実に関して、被告人がどのような認識をもってどういった行為に及んだのかと いう点と、それらの事実を踏まえた法的評価(故意及び共謀を含む。)の点が問題 となると考えられる。 当裁判所は、これらの点について検討し、公訴事実の①及び②の事実は認められ ず、①ないし③の事実に関して被告人がしたと認められる行為は、A、Dらの意図 や行動と併せて評価すれば入札等の「公正を害すべき行為」に当たるものの、被告 人には故意及び共謀が認められないと判断したので、以下、その理由を説明する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。