事件の基本情報
| 裁判所 | 金沢地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)70 |
| 判決日 | 2012-03-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争 点 本件の主要な争点は,被告人が,被害者に対する債務の支払いを免 れる目的で,被害者を殺害し,その死体を遺棄した犯人と認められる かどうかである。 第2 前提となる事実 まず,A証言や実況見分調書抄本等の関係証拠によれば,以下の事 実が認められ,これらの点については,弁護人,被告人も特に争って いない。 1 被害者は,平成23年2月24日,石川県河北郡内灘町字K地内砂 浜(以下「遺棄現場」という。)において,死亡して砂に埋まった状 態で発見された。 2 被害者が遺棄現場において砂に埋まっていたのは,何人かが,死亡 した被害者を遺棄現場に埋めて遺棄したことによるものである。
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。