詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所金沢地方裁判所
事件番号令和6(わ)158等
判決日2025-11-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、詐欺の故意及びその前提となる欺罔行為の有無で
ある。具体的には、被告人が、行為時点において、被害者らから交付を受ける
金銭を株式投資に充てる意図がなかったか否かが問題となる。
第2 争点に対する判断
1 各出資状況及びその趣旨
⑴ 出資状況
被告人は、被害者らから、以下のとおり金銭の交付を受けた。
番号 日付 被害者 金額 期間 運用益交付時期
① 令和4年3月25日 A 300万円 1年 3か月ごと
② 同年5月30日 C 500万円 3年 6か月ごと
③ 同年9月2日 A 200万円 同年末まで 明確な指定なし
④ 同年11月1日 A 100万円 6か月 毎月
⑤ 令和5年1月18日 E 200万円 3年 3か月ごと
⑥ 同月31日 E 400万円 3年 3か月ごと
⑦ 同年2月7日 E 200万円 3年 3か月ごと
⑧ 同月28日 E 700万円 3年 3か月ごと
⑨ 同年4月20日 E 200万円 同年9月末 同年9月末
まで
以下、上記の各金銭交付を「本件各交付」といい、個別に挙示する場合は、
それぞれに付した番号をもって、「交付①」などと略記する。
⑵ 出資の趣旨
被告人は、被害者らに対し、出資を受けた金銭を株に投資する旨告げてい
ることが認められる上、被告人自身も株に対する運用資金として交付を受け
た旨供述している。したがって、被害者らは、被告人に対し、株式投資に充
てるべき資金として、金銭を交付したと認められる。
もっとも、弁護人が指摘するように、被害者らは取引する株式の銘柄、数
量、取引のタイミング、取引の方法などについて被告人に一任していた。こ
れに加え、相場の変動が必然的に伴うという株式投資の性質を踏まえれば、
株式の運用資金として預かった金銭を一時的に他の出資者への運用益の支払
や元本の返済に充てつつ、利益が見込める時機を待つことは一律に否定され
るものではない。
しかし、被告人が被害者らに告げた内容及び被害者らに交付した各契約書
(交付①から④まで)によれば、上記表の「期間」欄記載のとおり運用期間
が設定され、「運用益交付時期」欄記載のとおり、被告人は一定期間ごとに、
あるいは、一定の期間内に被害者らに対して運用益を交付することとなって
いた。これらの点を踏まえると、被害者らから交付された金銭の相当額が、
遅くとも運用益交付時期までの合理的期間内に投資に充てられている状況に
することが、被告人において予定されていたといえ、被害者らにおいても、
これを前提として金銭を交付したものと認められる。
なお、交付③については運用益交付時期の明確な指定がないものの、運用
期間が3か月弱と短く、交付された金銭が少なくともその期間内に投資に充
てられることが予定されていたといえるから、令和4年12月末までの合理
的期間内に投資に充てら

主文(判決文より)

被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中370日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。