事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和60(ワ)153 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 原告らがいずれも被告の設置する香川県大手前高松高等学校及び同中学校の教 諭である労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 二 被告は、原告aに対し金九七二万二〇五九円、原告bに対し金八四九万四〇九 二円、原告cに対し金六九八万八八〇七円、原告dに対し金七五六万八五二五円 を、当該各原告に支払うべき金員に対する昭和六〇年二月二二日から支払済みまで 年五分の割合による金員を付加して支払え。 三 原告c及び原告dのその余の請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用は被告の負担とする。 五 この判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が原告 aの仮執行につき金三二〇万円、原告bの仮執行につき金二八〇万円、原告cの仮 執行につき金二三〇万円、原告dの仮執行につき金二五〇万円の各担保を供すると きは、その各仮執行を免れることができる。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 主文第一項同旨 2 被告は、原告aに対し金九七二万二〇五九円、原告bに対し金八四九万四〇九 二円、原告cに対し金七〇二万七一四二円及び原告dに対し金七五八万四二九七円 を、当該各原告に支払うべき金員に対する昭和六〇年二月二二日から支払済みまで 年五分の割合による金員を付加して支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 右の2につき、仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 仮執行免脱宣言 第二 当事者の主張 一 請求原因 1(一) 被告は、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところによ り設立された法人であつて、肩書地において香川県大手前高等学校及び同中学校 (以下「丸亀校」という。)を、高松市<以下略>において香川県大手前高松高等 学校及び同中学校(以下「高松校」という。)を設置している。 (二) 原告a(以下「原告a」という。)は、昭和四六年四月、被告に高松校教 諭として雇用された。 (三) 原告b(以下「原告b」という。)は、昭和四八年四月、被告に高松校教 諭として雇用された。 (四) 原告c(以下「原告c」という。)は、昭和五一年四月、被告に高松校教 諭として雇用された。 (五) 原告d(以下「原告d」という。)は、昭和五一年四月、被告に高松校教 諭として雇用された。 2 被告は、昭和五七年三月三一日、原告ら各自に対し、昭和五七年四月一日付け で高松校教諭から同校非常勤講師に降職する処分をしたので、原告らが教諭の身分 を失つたと主張し、原告らが高松校教諭の地位にあることを争つている。 3(一) 原告らが高松校教諭として被告から受け取るべき昭和五七年四月分から 昭和六〇年二月分までの賃金等の合計は次の表のとおりである。 <08427-001> (二) 原告らが被告から非常勤講師として取り扱われて得た昭和五七年四月分か ら昭和六〇年二月分までの賃金等の合計は次の表のとおりである。 <08427-002> <08427-003> 4 よつて、原告らは、各自、被告に対し高松校の教諭であることの確認を求める とともに、各原告に対応する3の(一)の合計金額(A)と同(二)の合計金額 (B)との差額(AーB)(次の表のAーB欄の金額)を、これに対する弁済期経 過後である昭和六〇年二月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による 遅延損害金を付加して支払うことを求める。 <08427-004> 二 請求原因に対する認否 1 請求原因1及び2の各事実を認める。 2 同3の事実について (一) その(一)のうち、原告a及び原告bに関する各部分を認める。原告cに 関する部分は、①昭和五七年七月五日、②昭和五八年七月五日、③昭和五九年七月 五日の各一時金の金額の点を除いて、認める。①の一時金は三〇万五八四四円、② の一時金は三一万八四九一円、③の一時金は三四万三七九三円である。したがつ て、原告cの賃金等合計は、九二八万八六六七円である。原告dに関する部分は、 ①昭和五七年一二月四日、②昭和五八年三月一九日の各一時金の金額の点を除い て、認める。①の一時金は四四万八七一九円、②の一時金は八万八二二三円であ る。したがつて、原告dの賃金等合計は、一〇〇二万五〇六一円である。 (二) その(二)を認める。 3 同4は争う。 三 抗弁 1 被告は、昭和五七年三月三一日、原告ら各自に対し、昭和五七年四月一日付け で高松校教諭から同校非常勤講師(期間一年)に降職する懲戒処分(以下「本件降 職処分」という。)をした。したがつて、原告らは、いずれも高松校教諭の身分を 失つた。 2 ところで、本件降職処分の
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。