事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 丸亀支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)34 |
| 判決日 | 2017-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が原告の正会員であるか(争点1) (2) 被告が納経所の統一的運営に従うなどの義務(本件運営要領に従う義務 を含む)を負うか(争点2) (3) 滞納会費と消滅時効の成否(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告が原告の正会員であるか(争点1) (原告の主張) ア 被告が原告の正会員であること 原告の会則では,八十八ヶ所寺院の住職は原告の正会員になる。被告は, 平成19年8月,宝寿寺の住職に就任したから,当然原告の正会員になっ た。 イ 被告が原告の正会員であることを裏付ける事情 被告も原告の正会員であることを認めて行動した。 (ア) 被告は,平成20年5月21日,宝寿寺の住職として原告伊予部会 定期総会に出席し,原告の会費を払った。仮に,定期総会に出席したの がAであったとしても,その当時Aは宝寿寺の住職ではなく,総会出席 は定款により正会員に限られているから,Aは正会員である被告の代理 人として出席した。 (イ) 原告は,平成18年12月,原告所属正会員の住所,電話・FAX 番号等の連絡先を記載した「四国八十八ヶ所霊場住職名簿(平成18年 12月)」を作成し,これを管理している。 住職名簿は,原告が各種行事に際して正会員に連絡するための名簿で あり,作成時に印字された情報に加え,正会員側で連絡先等の追加,変 更があった場合には,その都度原告事務局が手書きで情報を書き加えて いた。宝寿寺についても,当初から印字されていた住職名,副住職名, 住所,固定電話番号に加え,当初は副住職であった被告がその後に住職 に就任したこと,FAX番号,被告の携帯電話番号,Aが平成23年3 月に遷化(死亡)したことが記載され,情報が更新されている。 これらの情報は,被告から原告に提供されたからこそ,住職名簿に書 き加えられているのであって,被告が宝寿寺の代表役員に就任した後, 原告の正会員として活動していたことは明らかである。 (ウ) 原告は,被告に対し,総会及び伊予部会の招集通知を送付している。 ウ 被告の退会の意思表示について 被告は,遅くとも平成20年12月31日までには,原告に対して退会 の意思表示をした旨主張する。 しかし,被告の主張は,住職名簿にAが平成23年3月に遷化した旨記 載されていることと整合しない。被告が退会の意思表示をしたのであれば, その後,原告に対してAが遷化したことを報告するはずがないし,原告事 務局も住職名簿に書き残す必要性はない。住職名簿にAの遷化が記載され ているということは,被告が原告の正会員としてその旨を原告に報告した からにほかならない。 仮に,被告から退会の意思表示がされたとしても,被告は,単に原告を 退会する旨述べただけで,正式な書面を提出するなどの退会手続をとって おらず,原告もこれを受理・承認していな
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。