損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号平成27(ワ)369
判決日2017-05-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項、国家賠償法3条1項、民事訴訟法29条、民法717条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本案前の申立て
被告水利組合が,法人でない社団(民事訴訟法29条)に当たるか
⑵ 国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任について
ア 本件ため池は公の営造物に当たるか
イ 本件ため池の設置又は管理に瑕疵があるか
⑶ 国家賠償法3条1項に基づく損害賠償責任について
被告県及び被告市が,本件ため池の設置又は管理の費用を負担する者に当
たるか
⑷ 民法717条1項に基づく損害賠償責任について
被告市,被告水利組合及び被告土地改良区が,本件ため池の占有者又は所
有者に当たるか
⑸ 原告の損害額及び過失相殺

主文(判決文より)

1 被告a町土地改良区は,原告に対し,1115万6487円及びこれに対す
る平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告a町土地改良区に対するその余の請求並びに被告香川県,被告三
豊市及び被告b水利組合に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,甲・乙両事件を通じて,原告と被告a町土地改良区との間にお
いては,原告に生じた費用の100分の35を被告a町土地改良区の負担とし,
その余は原告の負担とし,原告とその余の被告らとの間においては,全部原告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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