事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)369 |
| 判決日 | 2017-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項、国家賠償法3条1項、民事訴訟法29条、民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本案前の申立て 被告水利組合が,法人でない社団(民事訴訟法29条)に当たるか ⑵ 国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任について ア 本件ため池は公の営造物に当たるか イ 本件ため池の設置又は管理に瑕疵があるか ⑶ 国家賠償法3条1項に基づく損害賠償責任について 被告県及び被告市が,本件ため池の設置又は管理の費用を負担する者に当 たるか ⑷ 民法717条1項に基づく損害賠償責任について 被告市,被告水利組合及び被告土地改良区が,本件ため池の占有者又は所 有者に当たるか ⑸ 原告の損害額及び過失相殺
主文(判決文より)
1 被告a町土地改良区は,原告に対し,1115万6487円及びこれに対す る平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告a町土地改良区に対するその余の請求並びに被告香川県,被告三 豊市及び被告b水利組合に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,甲・乙両事件を通じて,原告と被告a町土地改良区との間にお いては,原告に生じた費用の100分の35を被告a町土地改良区の負担とし, その余は原告の負担とし,原告とその余の被告らとの間においては,全部原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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