損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号平成29(ワ)482
判決日2020-01-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 被告C及び被告Dに過失があるか。また,Kにも過失が認められ,これらい
ずれかの過失に基づき,被告法人が使用者責任を負うか。(争点1)
【原告の主張】
ア 被告Cの過失
被告Cは,本件保育所の運営及び管理を統括する園長として,園児の保
育並びに安全管理に関して,保育士らの指導監督を行う義務を負い,個々
の園児の動静の的確な把握とこれを踏まえた適切な対応が行われるよう
保育士らを配置するなどの保育の運営体制を整えるべき義務を負う。保育
の対象である乳幼児は,体力や判断能力が十分ではなく,自分の力で自分
自身を守ることができない上,突発的な事故により重篤な結果が生じる可

主文(判決文より)

1 原告らの被告法人に対する第一次的請求をいずれも棄却する。
2 被告法人は,原告Aに対し,1515万2691円及びこれに対する平成30
年5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告法人は,原告Bに対し,1630万5430円及びこれに対する平成30
年5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らの被告法人に対するその余の請求並びに原告らの被告C及び被告Dに
対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の2並びに被告C及び被告Dに生じた
費用を原告らの負担とし,その余の費用を被告法人の負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。