損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号令和2(ワ)339
判決日2022-08-30
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、憲法21条、憲法21条1項、憲法22条、憲法26条、憲法29条、憲法94条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件条例の立法行為及び本件条例の改廃をしないことの立法不作為が国家
賠償法1条1項の違法に当たるか(争点1)
ア 本件条例が憲法21条及び31条に違反するか(明白性の原則に反する
か)(争点1-①)
イ 本件条例が憲法94条に違反するか(争点1-②)
ウ 本件条例の立法目的の正当性及び目的と手段との間の実質的関連性が認
められるか(争点1-③)
エ 本件条例が憲法14条1項に違反するか(争点1-④)
オ 本件条例が憲法21条1項に違反するか(争点1-⑤)
カ 本件条例が憲法22条に違反するか(争点1-⑥)
キ 本件条例が憲法26条に違反するか(争点1-⑦)
ク 本件条例が憲法29条に違反するか(争点1-⑧)
ケ 本件条例が憲法13条に違反するか(争点1-⑨)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。