事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)105 |
| 判決日 | 2023-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、商法24条、民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告株式会社東芝は、別紙2の1(認容額一覧)の「原告名」欄記載の各原 告に対し、各原告に係る同別紙の「合計(円)」欄記載の各金員及びこれに対す る平成27年5月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 別紙2の1(認容額一覧)の「原告名」欄記載の各原告の被告株式会社東芝 に対するその余の請求及びその余の各被告に対する請求をいずれも棄却する。 3 第1事件原告甲1-2(原告番号2)、第1事件原告甲1-5(原告番号5)、 第1事件原告甲1-13(原告番号13)、第1事件原告甲1-21(原告番号 21)、第1事件原告甲1-23(原告番号23)、第1事件原告甲1-24(原 告番号24)、第1事件原告甲1-25(原告番号25)及び第2事件原告甲2 -3(原告番号3)の被告らに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、別紙2の2(訴訟費用負担一覧)記載のとおりの負担とする。 5 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。