事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)484 |
| 判決日 | 2024-05-08 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ (乙事件)被告市における注意義務違反の有無 ⑵ (甲・乙事件)原告が、本件暴行により、脳脊髄液漏出症又は起立性調節障 害を発症したか ⑶ (甲・乙事件)原告の損害及びその額 3 当事者の主張 別紙「当事者の主張」のとおり
主文(判決文より)
1 甲事件被告は、原告に対し、122万6521円及びこれに対する平成30年 5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と甲事件被告に生じた費用との合計 の40分の39を原告の、40分の1を甲事件被告の各負担とし、原告に生じた その余の費用と乙事件被告に生じた費用を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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