損害賠償請求事件、国家賠償事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号令和2(ワ)484
判決日2024-05-08
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ (乙事件)被告市における注意義務違反の有無
⑵ (甲・乙事件)原告が、本件暴行により、脳脊髄液漏出症又は起立性調節障
害を発症したか
⑶ (甲・乙事件)原告の損害及びその額
3 当事者の主張
別紙「当事者の主張」のとおり

主文(判決文より)

1 甲事件被告は、原告に対し、122万6521円及びこれに対する平成30年
5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と甲事件被告に生じた費用との合計
の40分の39を原告の、40分の1を甲事件被告の各負担とし、原告に生じた
その余の費用と乙事件被告に生じた費用を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。