事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)196 |
| 判決日 | 2025-01-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法724条、民法724条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①被災労働者が、局所排気装置の設置によって石綿粉じんのば く露を相当程度防ぐことができるような場所において、石綿粉じんにばく露す 5 るような作業に従事していたか、②原告らの損害賠償請求権が、国家賠償法4条 において準用する民法724条2号(平成29年法律第44号改正附則35条 1項)により消滅したか否か、③損害額の3点である。 1 争点①について ⑴ 原告の主張 10 被災労働者は、本件会社の四国工場又は高松工場(工場設置当時の名称 は四国工場であったが、高松工場へと名称が改正された。以下、名称改正 の前後を問わず「本件工場」という(甲22(4頁)。)において、原料職 場での作業及び石綿製造機器の保守点検を行なっており、勤務期間中は、 各作業をローテーションしていた。いずれも、石綿粉じんが飛散する場所 15 における作業であった。 ⑵ 被告の主張 被災労働者が入社後の見習い期間以降、石綿製造機器の保守点検作業に 従事していたことは認めるが、従事する作業をローテーションしていたこ とは否認する。作業内容に関わる原告のその余の主張は不知である。ただ 20 し、積極的に争わない。 2 争点②について ⑴ 被告の主張 ア 石綿関連疾患に係る国家賠償請求権の消滅時効に関する判例 最高裁平成16年4月27日第3小法廷判決・民集58巻4号103 25 2頁(以下「筑豊じん肺訴訟最高裁判決」という。)は、旧民法724条 後段が規定する除斥期間の起算点につき、「加害行為が行われた時に損
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年 8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年 5 8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年 8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。