国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号令和4(ワ)196
判決日2025-01-23
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法724条、民法724条2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被災労働者が、局所排気装置の設置によって石綿粉じんのば
く露を相当程度防ぐことができるような場所において、石綿粉じんにばく露す
5 るような作業に従事していたか、②原告らの損害賠償請求権が、国家賠償法4条
において準用する民法724条2号(平成29年法律第44号改正附則35条
1項)により消滅したか否か、③損害額の3点である。
1 争点①について
⑴ 原告の主張
10 被災労働者は、本件会社の四国工場又は高松工場(工場設置当時の名称
は四国工場であったが、高松工場へと名称が改正された。以下、名称改正
の前後を問わず「本件工場」という(甲22(4頁)。)において、原料職
場での作業及び石綿製造機器の保守点検を行なっており、勤務期間中は、
各作業をローテーションしていた。いずれも、石綿粉じんが飛散する場所
15 における作業であった。
⑵ 被告の主張
被災労働者が入社後の見習い期間以降、石綿製造機器の保守点検作業に
従事していたことは認めるが、従事する作業をローテーションしていたこ
とは否認する。作業内容に関わる原告のその余の主張は不知である。ただ
20 し、積極的に争わない。
2 争点②について
⑴ 被告の主張
ア 石綿関連疾患に係る国家賠償請求権の消滅時効に関する判例
最高裁平成16年4月27日第3小法廷判決・民集58巻4号103
25 2頁(以下「筑豊じん肺訴訟最高裁判決」という。)は、旧民法724条
後段が規定する除斥期間の起算点につき、「加害行為が行われた時に損

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年
8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年
5 8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、476万6666円及びこれに対する平成15年
8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。