職業安定法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所高松地方裁判所
事件番号令和6(わ)519
判決日2025-11-10
分類民事
判決文が挙げた条文刑法10条、刑法18条、刑法21条、刑法25条1項、刑法48条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年及び罰金300万円に処する。
未決勾留日数中140日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。
被告人から金2326万5059円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。