事件の基本情報
| 裁判所 | 高松地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)519 |
| 判決日 | 2025-11-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法10条、刑法18条、刑法21条、刑法25条1項、刑法48条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年及び罰金300万円に処する。 未決勾留日数中140日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 被告人から金2326万5059円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。