大飯原発3,4号機運転差止請求事件

事件の基本情報

裁判所福井地方裁判所
事件番号平成24(ワ)394
判決日2014-05-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,別紙原告目録1記載の各原告に対する関係(cid:1)
で,福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において,
大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはなら
ない。(cid:1)
2 別紙原告目録2記載の各原告の請求をいずれも棄却す(cid:1)
る。(cid:1)
3 訴訟費用は,第2項の各原告について生じたものを同(cid:1)
原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。