事件の基本情報
| 裁判所 | 福井地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)394 |
| 判決日 | 2014-05-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,別紙原告目録1記載の各原告に対する関係(cid:1) で,福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において, 大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはなら ない。(cid:1) 2 別紙原告目録2記載の各原告の請求をいずれも棄却す(cid:1) る。(cid:1) 3 訴訟費用は,第2項の各原告について生じたものを同(cid:1) 原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1)
出典
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