事件の基本情報
| 裁判所 | 福井地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)402 |
| 判決日 | 2014-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 被告bによる不法行為の有無(嫌がらせ,いじめ,暴行の有無) (原告の主張) ア dは,上司である被告bにより,通常の指導の域を遥かに超えたいじめ 等いわゆるパワーハラスメントを繰り返し受けてきた。被告bは,「なん で嘘をつく」等の叱責の言葉ばかりか,「辞めればいい,死んでしまえば いい,もう直らないならこの世から消えてしまえ」等のdの人格を否定す る暴言を執拗に繰り返した。 イ 被告bは,dに対し,暴行を振るっていた。 (被告らの主張) ア 被告bが,dに対し,通常の指導の域を遥かに超えたいじめ等いわゆる パワーハラスメントをしていたこと,暴行を振るっていたことは否認する。 イ 被告bのdに対する注意,指導又は叱責は,dの繰り返しなされる同じ 作業ミスに対して行ったことであって,「いじめ」ないし「パワハラ」と 評価される性格のものではない。被告bのdに対する業務上の注意,指導 又は叱責は,消防設備の委託事務所内で,dの作業ミスを具体的に指摘し て行ったもので,長々と執拗に行ったわけではない。 被告cによる不法行為の有無(長時間労働,パワーハラスメントの放置, 情報収集懈怠) (原告の主張) ア 被告cは,メンテナンスサービス部の部長として,自らの責任と判断で 部内の労働者の人員や配置を決めていたのであるから,被告会社に代わっ てdに対して業務上の指揮監督を行う権限を有する者として被告会社の イ 被告cは,dの恒常的長時間労働を放置したまま何らの軽減措置を講じ なかった点で過失があり,また,被告bによるdへのパワーハラスメント を容易に認識できたにもかかわらず,自らの責任で被告bとdを多く組む 人員配置を続けたのであるからこの点でも過失が認められる。 ウ dが平成22年10月6日ころ被告cに対し退職の申し出をしたのに 対し,被告cは,これを拒否しただけでなく,被告bと同様に厳しく叱責 し暴言を吐いた。 エ 被告cは,メンテナンス部長として部下の心身への配慮を行うだけでな く,部下の心身の状況や心身の安全に対する危険な要因について,必要な 対策を行わなければならない。被告cがdや被告bから事情を聴取したり 医師の診察を受けさせる等の積極的な実態把握に努めれば被告bのdに 対するパワーハラスメント,dの心身の状況が悪化していたことを認識し, 必要な対策を講じることができたはずであるのにこれを怠った点で過失 がある。 (被告らの主張) 原告の主張は否認又は争う。 被告会社による安全配慮義務違反の有無(長時間労働,達成困難なノルマ の設定,労働者の個性・人格無視の管理主義的な社内教育) (原告の主張) ア 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどし て,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損
主文(判決文より)
1 被告a株式会社及び被告bは,原告に対し,連帯して7261万25 57円及びこれに対する平成22年12月6日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告a株式会社及び被告bに対するその余の各請求並びに被 告cに対する請求をいずれも棄却する。 3 原告に生じた訴訟費用のうちその10分の3及び被告cに生じた訴 訟費用を原告の負担とし,原告に生じた訴訟費用のうちその10分の7 並びに被告a株式会社及び被告bに生じた訴訟費用を同被告らの負担 とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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