損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福井地方裁判所
事件番号平成25(ワ)51
判決日2015-04-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告Bに対し,5233万2067円及びこれに対する平
成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 被告Aは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,1500万5516円
及びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 被告Eは,原告Bに対し,3112万7992円及びこれに対する平
成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 被告Eは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,893万1998円及
びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
5 被告Aは,原告Fに対し,1472万4000円及び,うち130万
円に対する平成24年4月30日から,うち1342万4000円に対
する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
6 原告Bは,原告Fに対し,981万5999円及び,うち86万66
66円に対する平成24年4月30日から,うち894万9333円に
対する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
7 原告C及び原告Dは,原告Fに対し,各245万3999円及び,う
ち21万6666円に対する平成24年4月30日から,うち223万
7333円に対する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
8 原告B,原告C,原告D及び原告Fのその余の請求をいずれも棄却
する。
9 訴訟費用中,甲事件について生じた費用はこれを10分し,その5を
被告Aの,その3を被告Eの,その余を原告B,原告C及び原告Dの負
担とし,乙事件について生じた費用はこれを10分し,その4を原告F
の,その3を被告Aの,その余を原告B,原告C及び原告Dの負担とす
る。
10 この判決は,第1項ないし第7項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。