事件の基本情報
| 裁判所 | 福井地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)51 |
| 判決日 | 2015-04-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告Bに対し,5233万2067円及びこれに対する平 成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 被告Aは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,1500万5516円 及びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 被告Eは,原告Bに対し,3112万7992円及びこれに対する平 成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 被告Eは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,893万1998円及 びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 被告Aは,原告Fに対し,1472万4000円及び,うち130万 円に対する平成24年4月30日から,うち1342万4000円に対 する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 6 原告Bは,原告Fに対し,981万5999円及び,うち86万66 66円に対する平成24年4月30日から,うち894万9333円に 対する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 7 原告C及び原告Dは,原告Fに対し,各245万3999円及び,う ち21万6666円に対する平成24年4月30日から,うち223万 7333円に対する平成25年8月30日から,各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 8 原告B,原告C,原告D及び原告Fのその余の請求をいずれも棄却 する。 9 訴訟費用中,甲事件について生じた費用はこれを10分し,その5を 被告Aの,その3を被告Eの,その余を原告B,原告C及び原告Dの負 担とし,乙事件について生じた費用はこれを10分し,その4を原告F の,その3を被告Aの,その余を原告B,原告C及び原告Dの負担とす る。 10 この判決は,第1項ないし第7項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。