大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件

事件の基本情報

裁判所福井地方裁判所
事件番号平成26(ヨ)31
判決日2015-12-24
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,被保全権利
(人格権に基づく妨害予防請求としての本件原発の原子炉の運転差止請求権)
の存否及び保全の必要性の有無であり,保全の必要性に関する当事者の主張の
骨子は次のとおりである。
債権者らの主張
債権者らの被保全権利は,人の生命を基礎とする人格権であり,これを超
える価値を他に見いだすことのできない最も重要な権利であって,債務者の
経済的自由は,これよりも劣位にある。そして,万が一,本件原発において
深刻な事故が発生すれば,債権者らの最も重要な権利が不可逆的に侵害され
るのであるから,保全の必要性は高い。
他方,債務者が発電事業を営む権利は,原子力発電以外の手段によっても
十分に実現可能であり,むしろ,原子力発電のコストは他の発電手段と比較
しても高いのであるから,本件申立てが認容されても,債務者の被る損害は
ない。
以上を踏まえると,本件原発の再稼働が既に目前に迫っている現状におい
て,保全の必要性が認められることは明らかである。
債務者の主張
債務者は,本件原発につき,原子力規制委員会に対していわゆる再稼働申
請を行ったが,その審査は継続中であり,今後の審査に要する期間や本件原
発の再稼働時期については定かではない。
したがって,本件原発の再稼働が差し迫っているとはいえない。

主文(判決文より)

1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は債権者らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。