特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10099
判決日2025-11-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 ファミリーイナダ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は、異議の決定における進歩性欠如についての認定判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
⑴ 原告は、発明の名称を「マッサージ機を備えた情報ネットワークシステム」
とする本件特許に係る特許権者である。
⑵ 本件特許については、令和5年1月10日に特許異議の申立てがされたと
ころ、特許庁は、これを異議2023-700017号事件として審理し、
原告は、令和6年5月31日付け訂正請求書(甲10)を提出し、請求項2
及び3を削除すること等を含む本件訂正をした。
⑶ 特許庁は、令和6年10月17日、本件特許の特許請求の範囲を本件訂正
による訂正後の請求項〔1-9〕に訂正することを認め、請求項1、4~9
に係る特許を取り消し、請求項2、3に係る特許についての特許異議の申立
てを却下する旨の本件決定をした。本件決定の謄本は、同月29日原告に送
達された。
⑷ 原告は、令和6年11月21日、本件決定のうち特許を取り消した部分の
取消しを求めて訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3 特許請求の範囲の記載等
本件訂正発明の内容(本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1、4
~9)は、別紙「特許請求の範囲」のとおりである。
4 本件決定の理由の要旨
⑴ 各文献の記載事項
ア 甲2の1文献には、甲2の1発明が記載されている。
イ 甲1文献には別紙「引用発明等」2項⑵記載の、甲3文献には同別紙2
項⑶記載の、甲4文献には同別紙2項⑷記載の、甲5文献には同別紙2項
⑸記載の、甲6文献には同別紙2項⑹記載の、甲7文献には同別紙2項⑺
記載の、各技術的事項が記載されている(以下、それぞれ「甲1技術的事
項」、「甲3技術的事項」などという。)。
そして、これらによれば、以下の周知技術が認められる。
(ア) 周知技術1(サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を
介さずに通信を行わせること〔甲1技術的事項①、甲3技術的事項、甲
4技術的事項〕)。
(イ) 周知技術2(システムプログラムを通信サーバからダウンロードし
て導入すること〔甲5技術的事項〕)。
(ウ) 周知技術3(サーバが位置情報によらない緊急速報を送信すること
〔甲1技術的事項②〕、マッサージ装置等が緊急速報を報知すること
〔甲4技術的事項②〕)。
(エ) 周知技術4(マッサージ装置が緊急速報を受信すると、マッサージ
装置を停止し又は初期状態に戻すこと〔甲6技術的事項、甲7技術的事
項〕)。
⑵ 本件訂正発明1、4~9に係る特許は、甲2の1発明、周知技術1~4及
び周知の事項に基づき、当業者が容易に発明することができたから、進歩性
を欠き取り消されるべきものである(特許法29条2項、113条2号)。
判断の概要は、次のとおりである。
⑶ 本件訂正発明1の進歩性
ア 甲2の1文献は

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。