強盗殺人,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,公務執行妨害

事件の基本情報

裁判所富山地方裁判所
事件番号平成31(わ)43
判決日2021-03-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示第2及び第3の事実に対応する公訴事実の要旨は,被告人が警察官の装
着するけん銃を強取しようと考え,Cに暴行を加え,公務の執行を妨害すると
ともに,けん銃を強取し,Cを殺害したというものであるところ,弁護人は,
Cに対する殺人の実行行為終了前には被告人はけん銃を奪う意思を有していな
かった疑いがあるため,殺人罪と窃盗罪が成立するにとどまるとして,強盗殺
人罪の成立を争っている。
当裁判所は,Cに対する殺人の実行行為終了後,被告人にけん銃を取る意思
が生じた可能性を排斥することができず,この点に合理的な疑いが残ると判断
したため,判示第2及び第3記載のとおり殺人罪と窃盗罪の限度の事実を認定
した。以下,その理由を補足して説明する。
2 認定事実
関係証拠及び当裁判所に顕著な事実によれば,本件の事実経過として以下の
事実が認められる。
被告人は,平成30年6月26日,アルバイト先であるA店で稼働してい
た際,判示第1の事件を起こし,同店のアルバイトを辞めるつもりで,同日
午後1時8分頃,同店を出た。
被告人は,同店を出て歩いているときに,判示第2のとおりの動機で警察
官を相手に戦うことを考え,スマートフォンの地図アプリケーションで交番
を検索し,一番近かった奥田交番に徒歩で向かった。
被告人は,同日午後2時5分頃,奥田交番前道路を通過し,同交番の裏口
に回り,当日家を出るときから持ち歩いていた斧,ナイフ,ブッシュナイフ,
折りたたみ式ナイフの中から,斧とナイフを選んでリュックサックから取り
出して手に持ち,同日午後2時6分頃,同交番裏のドアをノックした。
被告人は,ドアを開けたCと格闘し,途中,同交番に在所していた交番相
談員からさすまたで突かれたり,Cから2発けん銃を発射されるなどしたが,
最終的には,Cが動けなくなるまで攻撃を加え,その直後,Cのけん銃の吊
り紐を斧で切断してけん銃を入手した。そのときには,上記相談員は交番内
で110番通報をしており,被告人とCの近くに人はいなかった。
被告人は,入手したけん銃を構えて同交番内に入ったが,上記相談員は交
番の外に逃げていたため,交番内には誰もいなかった。
被告人は,その後,交番を離れて付近を徘徊し,その間,母親に対し,ス
マートフォンで部屋に入っていいから漫画を全部燃やしてほしいという内容
のメッセージを送り,スマートフォンを投棄し,自身が負ったけがの止血処
理をするなどした。
被告人は,その後,入手したけん銃を使用して,判示第5以降の犯行に及
んだ。
被告人は,判示第5の犯行後の同日午後2時25分頃,駆けつけた警察官
に現行犯逮捕された。被告人はこのとき警察官にけん銃で撃たれて負傷した
ことからその後入院した。
被告人は,入院中の同年8月17日,病院で,弁護人から事情聴取を受け
た。
被告人は,同年

主文(判決文より)

被告人(※F)を無期懲役に処する。
未決勾留日数中550日をその刑に算入する。
押収してあるナイフ1本(令和3年押第1号符号1),斧1丁(同号
符号2),折りたたみ式ナイフ1本(同号符号3)及びブッシュナイフ
1本(同号符号4)をいずれも没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。