国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所富山地方裁判所
事件番号令和1(ワ)273
判決日2023-07-05
分類行政
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法3条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ E校長の安全配慮義務違反の有無(争点1)
⑵ E校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無(争点2)
⑶ 損害の発生及び額(争点3)
⑷ 素因減額の可否(争点4)
⑸ 過失相殺の可否(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(E校長の安全配慮義務違反の有無)について
(原告らの主張)
ア 特定の法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に
おいて、当該法律関係の付随義務としての当事者の一方又は双方が相手方
に対して信義則上負う義務のひとつとして、地方公共団体は公務員に対し、
公務員が地方公共団体もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理に
あたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮する義務

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して、4156万8958円及びこれ
に対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、2078万4479円及びこれ
に対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、2078万4479円及びこれ
に対する平成28年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。