国家賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所富山地方裁判所
事件番号令和3(ワ)135
判決日2025-09-29
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(県警警察官らが被害者に対して警告を発しなかったことに国家賠
償法1条1項所定の違法性があるか)について
(原告の主張)
警察法2条1項は、警察は個人の生命、身体及び財産の保護に任ずると定
めており、警察官職務執行法は、この法律は警察官が警察法に規定する個人
の生命、身体及び財産の保護等の職務を忠実に遂行するために必要な手段を
定めることを目的とするとして(1条1項)、警察官が行使し得る種々の手段
を定めている(2条以下)。したがって、警察官は、特定の個人が犯罪等の危
険にさらされている場合、その危険を除去するために法律上許容される範囲
内で必要かつ相当な措置をとる権限を有するとともに、このような規制権限
を行使すべき一般的な義務を負うものであるが、一定の場合には、一般的な
義務にとどまらず、特定の個人に対し、警察官が法令上有する規制権限を行

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。