事件の基本情報
| 裁判所 | 長野地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)284 |
| 判決日 | 2012-08-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件における争点は,原告が被告を任意脱退するための要件が何であり, 原告はこの要件を満たしているかという点であり,これについての当事者 の主張は以下のとおりである。 (原告の主張) 厚生年金保険法は,基金の設立事業所が減少する場合において,他の 設立事業所に係る掛け金が増加することとなるときは,一括徴収手続を 行うものと定めており,基金がその設立事業所を減少させるには,その 減少に係る適用事業所の事業主の同意及びそこで使用される被保険者の - 5 -
主文(判決文より)
1 原告が,平成23年1月18日をもって被告の設立事業 所でないことを確認する。 2 被告は,原告のために,A厚生年金基金規約別表第1か ら「株式会社B」,「長野県諏訪郡C村」の記載を削除し た上で,厚生労働大臣に対し,その旨の厚生年金保険法1 15条3項所定の手続をせよ。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。