業務上過失致死傷

事件の基本情報

裁判所長野地方裁判所
事件番号令和3(わ)3
判決日2023-06-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は、①被告人両名が、D1の運転技量(車両の特性の理解及
び操縦運転の技術を指す。以下同じ。)の程度を把握し、必要な運転訓練
等を実施するなどして大型バスの運転に必要な運転技量が十分に備わっ
ていることを確認してから本件スキーツアーの運行業務に従事させるべ
10 き注意義務があったのにこれに違反したか、②同注意義務違反が認められ
た場合、その注意義務違反と本件事故の発生に因果関係が認められるかで
ある。そして、①に関して、⒜本件バスが第43号カーブに限界旋回速度
を超えて進入することとなった原因、すなわち、本件事故直前の本件バス
の挙動及び運転者の運転操作がどのようなもので、前記原因がD1の大型
15 バスの運転技量不足に基づくものかどうかにつき争いがあり、⒝前記⒜を
前提として、被告人両名の本件事故に関する予見可能性の有無にも争いが
ある。
2 当事者の主張の要旨
⑴ 検察官の主張の要旨
20 本件バスが第43号カーブに限界旋回速度を超えて進入することとな
ったのは、D1が、碓氷バイパスの下り坂を走行時、本件バスのフィンガ
ーシフト式のギアの操作を誤り、勾配に応じた適切なギアに変速できず、
ニュートラル状態に陥らせてエンジンブレーキや補助ブレーキによる減
速が行えない状態に至らせた上、フットブレーキ操作を適切に行って減速
25 調整せずに、同カーブの限界旋回速度を超えた速度まで本件バスを加速さ
せたためであり、このような操作ミスを招いたのは、D1の大型バスの運

主文(判決文より)

被告人Aを禁錮3年に、被告人Bを禁錮4年に処する。
5 訴訟費用は、その2分の1ずつを各被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。