殺人

事件の基本情報

裁判所長野地方裁判所
事件番号令和4(わ)184
判決日2024-12-23
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人がその犯人であると認められるかどうかである。当
裁判所は、以下の検討を経て、被告人が本件の犯人であると認定した(特記のない
限り、月日の記載は同年のそれを指す。)。
2 被害者の遺体の発見状況その他の前提となる事実関係は、次のとおりである。
被害者は、本件当日、前記被告人方1階の一室で就寝し、同日午前6時57分頃、
その建物のうち、被告人らが経営するP株式会社(当時。以下、単に「会社」とい
うことがある。)の事務所として用いられていた1階北西角の区画にある事務室の
床上で、仰向けに倒れた状態で二男に発見され、ほどなく死亡が確認された。司法
解剖の結果、死亡推定時刻は同日午前1時頃から同日午前3時頃、遅くとも同日午
前4時頃までの間と考えて矛盾しないとされた。
被告人は当時、現職の長野県議会議員として活動するとともに、同社代表取締役
の地位にあった。現場である被告人の居宅兼会社事務所の建物は、他にも酒蔵、瓶
詰工場等複数の建物が並ぶ敷地内にあり、被害者、長男及び二男がその居宅部分を
住まいとしていた。被告人も同所に居住していたが、本件当時は令和3年9月長野
県議会定例会の会期中であり、主に長野市内の長野県議会議員会館(長野市(以下
住所省略)。以下「議員会館」という。)に滞在していた。被告人は、長野市内と
自宅との間を、自身が所有管理する車両(トヨタ・アイシスプラタナ)で行き来し
ていた。
第2 被告人の所在、移動の状況等について
1 検察官の主張等
⑴ 検察官の主張
検察官は、被告人は、9月28日午後11時20分頃、被告人車両を運転して、
滞在していた議員会館を後にし、本件当日午前1時44分頃(第2の項における
時刻の記載は、特記のない限り同日のそれを指す。第4の項における時刻の記載
も同じ)に現場に到着して、午前3時4分頃同車を運転して同所を離れ、午前5
時7分頃議員会館に戻ったと主張し、その主な根拠に、議員会館と現場との間に
設置された防犯カメラ画像の解析(車両の同一性の解析)の結果等を挙げている。
⑵ 解析の対象とされた防犯カメラ画像について
解析の対象とされた画像に係る各防犯カメラの設置場所、補正撮影時刻、車両の
走行方向は、次のとおりである。
① 議員会館近くの長野県警察本部警務部総務課別室(長野市(以下住所省略)。
以下「県警総務課別室」という。)
ア 9月28日午後11時20分 北方向(議員会館方面)から南方向
イ 本件当日午前5時7分 南方向から北方向(議員会館方面)
② C株式会社D事業所(長野県安曇野市(以下住所省略))
午前0時50分 北西方向から南方向
③ 現場近くの民家(E方。長野県塩尻市(以下住所省略))
ア 午前1時43分、午前1時44分 西方向から東方向(現場方面)
イ 午前3時4分 東方向(現場方面)から

主文(判決文より)

被告人を懲役19年に処する。
未決勾留日数中400日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。