殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所長野地方裁判所
事件番号令和5(わ)164
判決日2025-10-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
15 本件では被告人の責任能力が争われており、検察官は、被告人は本件当時完全責任
能力を有していたとし、弁護人は心神耗弱の状態であったと主張しているが、当裁判
所は、以下のような理由から、被告人は完全責任能力を有していたと認定した。
なお、弁護人は、罪状認否の際、公訴事実を争うと述べ、被告人は、当公判廷では、
本件に関する供述を一貫して拒んでいたものであるが、関係証拠には、被告人が各犯
20 行の犯人であることを示すものが多数存在し、また、それらによれば、各犯行の内容
についてもおおむね公訴事実のとおりこれを認定することができる。被告人が判示殺
人、銃砲刀剣類所持等取締法違反の各犯行に及んだことは間違いないものと認められ
る。
第2 前提となる事実関係
25 責任能力の検討に関し、関係証拠から認められる前提事実は、以下のとおりである。
1 従前の生活状況等
(1) 被告人は、1年の浪人生活を経て、平成23年に東京都内の大学に進学し、中
野市内の自宅を出て学生寮での生活を始めたが、次第に、大学や寮で「ぼっち」「き
もい」などと悪口を言われており、これが拡散されてネットいじめにあっていると感
じるようになった。ほどなくして、このように悪口を言われている旨を母に訴えるよ
5 うになり、アパートで一人暮らしをすることとなったが、帰省時には、高速バスを利
用すると乗客等から「ぼっち」「きもい」と言われるなどとして、自宅まで自転車で
帰ってこようとしたこともあった。
被告人は、平成25年7月、連絡がつかないとして心配になった両親が上京した際、
周囲から「ぼっち」「きもい」と言われ、ネットいじめにあっている、アパートに盗
10 聴器や隠しカメラが仕掛けられており、部屋の様子がネット上で流されていると訴え
た。両親は、その日のうちに被告人と警察署に出向いてネットいじめの被害を訴えた
が、その形跡は発見されず、被告人は落胆した様子を見せた。また数日後には、被告
人が訴えていた盗聴器等も存在しないことが確認され、そのことを伝えられた被告人
は、仕掛けた犯人が合鍵で部屋に入って先に回収したのだと言った。なお、母は、ア
15 パートで盗聴器等の捜索をした探偵から統合失調症の可能性を示唆され、受診を勧め
られた。
両親は、被告人を大学に通わせることは難しいと判断し、退学させることに決め、
被告人は、同月のうちに自宅に戻って両親と生活をすることとなったが、両親が被告
人に精神科を受診させることはなかった。
20 (2) 自宅に戻った被告人は、アルバイトのほか、父の勧めで、父の果樹園の手伝い
をするようになった。平成28年頃からは、一人で農園を運営することとなり、自身
の名から名称を「E」とし、須坂市、中野市等にある畑で、準備から収穫、出荷に至
るまで様々な工程からなるぶどう栽培

主文(判決文より)

被告人を死刑に処する。
5 長野地方検察庁で保管中のナイフ1本(令和5年領第447号
符号28)及びハーフライフル銃1丁(同符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。