殺人、過失運転致傷、道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所長野地方裁判所
事件番号令和6(わ)37
判決日2025-10-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、第3の被告人の行為について殺人罪が成立するかどうかである。
2 前提となる事実関係
(1) 被告人の行動等
25 被告人は、仕事先から業務用の車(キャラバン)を運転して帰宅する途中、令和5
年12月10日午前4時9分頃(以下、時刻の記載は特記のない限り同日のそれを指
す。)、佐久市(住所省略)先道路において第1の人身事故を起こし、同車で現場を離
れて、第2の救護義務違反、報告義務違反の犯行に及んだ。
被告人はほどなく事故現場に戻り、午前4時11分頃から午前4時13分頃までの
間、頭部に出血があり、声掛けにも反応せず、ぐったりした様子で意識のない被害者
5 を同車後部座席に乗せ、自宅(同市(住所省略)。事故現場からの実走距離約3.2
キロメートル)に向かい、午前4時17分頃到着した。被告人は、被害者をキャラバ
ンの後部座席に乗せたまま、自宅の別の車(エスクァイア)に乗り換え、午前4時2
1分頃自宅を出発し、付近のコンビニエンスストアに立ち寄って2リットルの水を購
入し、午前4時28分頃から午前4時39分頃まで、事故現場の血痕をその水で洗い
10 流したり、ほうきでガラス片を集めて回収したりした。午前4時42分頃にも同じコ
ンビニエンスストアで2リットルの水を購入し、午前4時45分頃から午前4時50
分頃にかけて、更に事故現場で血痕を洗い流した上、午前4時55分頃自宅に戻った。
被告人は、午前5時2分頃までに、自宅で被害者をキャラバンからエスクァイアの
荷室に乗せ換えた上、同車で自宅を出発し、事故現場を経由して県道44号線をD方
15 面に西進し、途中、午前5時16分頃から午前5時17分頃までの間Eに立ち寄った
が、県道に引き返して西進を続け、国道142号線に入って更に南西に進行し、途中
で細い脇道に入って小県郡(住所省略)付近道路に至り、午前5時45分頃から午前
6時22分頃の間に、同道路のガードレールの向こう側にある急斜面の山林に被害者
を放置して立ち去った(被告人宅からこの遺棄現場までの実走距離約39.8キロメ
20 ートル)。被告人は、車で遺棄現場を離れて自宅に向かい、事故現場付近に戻ると、
周辺でUターンを繰り返すなどして幾度も事故現場を通り過ぎた後、午前7時14分
頃帰宅した。
被告人は、午前7時38分頃にもエスクァイアで自宅を出発し、事故現場を通過し
て、ほどなく帰宅した。その頃、単独事故で車が損傷したとして応急措置を同僚に依
25 頼し、午前8時4分頃キャラバンで自宅を出発して、同僚に補修をしてもらった。被
告人の逮捕後、被告人宅では、被告人が事故現場で回収したガラス片、その際に使っ
たちりとり等のほか、被害者の着衣や所持品が土のう袋に収められた状態で発見され
た。
なお、事故現場のすぐ近くには浅間総合病院があったほか、七、八キロメ

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
5 未決勾留日数中420日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。