事件の基本情報
| 裁判所 | 長野地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)170 |
| 判決日 | 2025-12-19 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 被告人は、現在は第2の犯行の犯人であることを自認しているが、本件の公判準備 の過程では、その犯人性が正面から問題とされていたものであり、検察官は、公判に おいて間接事実を立証することにより、被告人がその犯人であることを証明しようと している。また、弁護人は、被告人の公判供述をもとに、被告人は被害者方に侵入し 25 て金品を物色中、就寝していた被害者に目撃されたと考え、財物奪取ではなくあくま で罪跡隠滅の目的から、未必的殺意をもって犯行に及んだもので、事後強盗殺人罪が 成立すると主張している。当裁判所は、以下の検討を経て、間違いなく被告人が第2 の犯行の犯人であり、その行為については公訴事実にあるとおり強盗殺人罪が成立す ると判断した。 2 前提となる事実関係 5 関係証拠によれば、以下の事実が認められる(以下、月日の記載は特記のない限り 令和4年のそれを指す。)。 (1) 被害者が殺害・発見された状況等 被害者は、12月1日午後11時29分頃以降の時間帯に、被害者方1階寝室のベ ッド上で、頸部を圧迫されて殺害され、同月3日午後5時50分頃、遺体で発見され 10 た。遺体には耳に出血の跡があったほか、頭部付近の着衣やベッド上などにも血液様 の液体が付着していた。なお、被害者方1階台所の勝手口ドアの窓ガラスが一部割ら れており、窓枠には何かをこじ入れようとした痕跡が複数残されていた。 (2) 被害者の私物が発見された状況等 12月5日に押収された被告人使用車両から、被害者名義のゆうちょ銀行、JAバ 15 ンク及びK信用金庫の通帳、マイナンバーカード、「g」名の印鑑2個と別姓の印鑑 1個、印鑑登録証、保険証、運転経歴証明書、被害者方寝室の金庫の鍵等が発見され た。同車から発見されたタオルは、2か所に被害者の血痕が付着し、また被害者の毛 髪11本も付着していた。なお、被害者方からは、訪問整体を業としていた被告人の 名刺が発見された。 20 (3) 被告人が関係先の金銭を使い込み、返済を求められていた状況等 ア 被告人は、9月から10月にかけて、被告人の母が管理する口座(被告人の娘 のための口座)及び妻(当時)が管理する娘名義の口座からたびたび無断で出金した。 10月中旬頃、無断出金に気付いた妻から問い詰められると、被告人は、必ず返す旨 を述べる一方、ほどなく再び70万円を無断で出金し、こうした家族口座の無断出金 25 の総額は224万円に上った。被告人は、母管理の口座に108万円を返金したもの の、妻管理の口座については、妻からの再三の要求にもかかわらず、その都度うその 言い訳などをしていっこうに返済しなかった。11月28日に返済する旨約束したが、 これにも応じなかったことで厳しく追及され、12月1日に200万円を返済すると 誓約したが、これも反故にした。妻
主文(判決文より)
5 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中700日をその刑に算入する。 長野地方検察庁で保管中の委任状2通(令和5年領第446号符号1、3)及 び払戻請求書1通(同符号2)の各偽造部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。