事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和48(ワ)287 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告は、原告らに対し、別紙請求認容額目録記載の各金員及びこれらに対する 昭和四八年一〇月三日から支払済みに至るまで年六分の割合による各金員を支払 え。 二 原告らのその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを三分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告の負担 とする。 四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告は、原告らに対し、別紙請求金目録記載の各金員及びこれらに対する昭和 四八年一〇月三日から右各金員の支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支 払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 当事者 被告は、昭和四八年六月当時肩書地に本社を、長崎・下関・広島・神戸・名古 屋・横浜その他の地区に一三の事業所を有し、船舶・各種機械等の製造修理等を行 っていた株式会社であり、原告らはいずれも当時被告会社長崎造船所の従業員で、 かつ三菱重工長崎造船労働組合(以下「長船労組」という。)の組合員であったも のである。 2 昭和四六年末以前の原被告間の労働契約関係 (一) 被告会社長崎造船所における原告らの労働時間の起終点については就業規 則上は午前、午後の労働時間の始期・終期、休憩時間の始期・終期が時刻をもって 表示されるのみで、どのような行為と状態をもって起終点とするかについては労働 基準法に違反しない範囲で、被告会社と労働組合との間の労使交渉とこれに基づく 慣行に委ねられてきた。 (二) 昭和四六年末ころまで被告会社長崎造船所において労使交渉及び慣行によ って確立されていた労働時間の起終点の基準は次のとおりであった。 (1) 午前の始業 各所定時刻(当時は午前八時または午前九時)までに各職場の入口または控所付 近に設置されたタイム・レコーダーを打刻して出社すれば通常出勤扱いとなり、タ イム・レコーダー打刻後に更衣所に赴き、作業服への更衣・安全衛生保護具や作業 工具の装着後作業場に向かっていた。 (2) 午前の終業 現場部門では更衣所等の所定の場所で最小限の安全衛生保護具等を脱いで格納 し、手洗の後所定時刻(午前一二時)に所定の食堂で喫食を、事務部門では手洗の 後所定時刻である午前一二時に所定の食堂または事務所の自席で喫食をそれぞれ開 始できるように作業を止める。 (3) 午後の始業 造船現場部門では、所定時刻である午後一時に更衣所付近でラジオ体操を開始 し、ラジオ体操終了後更衣所で喫食前に脱いで格納した最小限の安全衛生保護具等 を装着して作業場に、或いは午後一時から更衣所において喫食前に脱いでいた最小 限の安全衛生保護具等を装着した後更衣所付近
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。