事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)275 |
| 判決日 | 2017-04-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの被告に対する,別紙6(開門方法)記載4の開門(ケ ース2開門)の差止めを求める訴え及び別紙6(開門方法)記載 1ないし4以外の方法による開門の差止めを求める訴えをいず れも却下する。 2 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-2開門」 欄に「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門 方法)記載3の開門(ケース3-2開門)をしてはならない(た だし,別紙7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を 除く。)。 3 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース1開門」欄に 「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門方法) 記載1の開門(ケース1開門)をしてはならない(ただし,別紙 7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除く。)。 4 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-1開門」 欄に「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門 方法)記載2の開門(ケース3-1開門)をしてはならない(た だし,別紙7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を 除く。)。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用(ただし,補助参加によって生じた費用を除く。)は, ①別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-2開門」欄に「認 容」と記載された原告らに生じた費用の5分の2と被告に生じた 費用の565分の112を上記原告らの負担とし,②上記目録1 ないし6の「ケース3-1開門」欄に「認容」と記載され,上記 目録1ないし6の「ケース3-2開門」欄に「棄却」と記載され 第1 請求 た原告らに生じた費用の5分の3と被告に生じた費用の226 0分の123を上記原告らの負担とし,③上記目録1ないし6の 「ケース1開門」欄に「認容」と記載され,上記目録1ないし6 の「ケース3-1開門」欄に「棄却」と記載された原告らに生じ た費用の5分の4と被告に生じた費用の565分の12を上記 原告らの負担とし,④上記目録1ないし6の「ケース1開門」欄 に「棄却」と記載された原告らに生じた費用と被告に生じた費用 の452分の175を上記原告らの負担とし,⑤上記①の原告ら に生じたその余の費用,上記②の原告らに生じたその余の費用, 上記③の原告らに生じたその余の費用と被告に生じたその余の 費用を被告の負担とする。 7 補助参加によって生じた費用は被告補助参加人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。