開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号平成23(ワ)275
判決日2017-04-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの被告に対する,別紙6(開門方法)記載4の開門(ケ
ース2開門)の差止めを求める訴え及び別紙6(開門方法)記載
1ないし4以外の方法による開門の差止めを求める訴えをいず
れも却下する。
2 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-2開門」
欄に「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門
方法)記載3の開門(ケース3-2開門)をしてはならない(た
だし,別紙7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を
除く。)。
3 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース1開門」欄に
「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門方法)
記載1の開門(ケース1開門)をしてはならない(ただし,別紙
7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除く。)。
4 被告は,別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-1開門」
欄に「認容」と記載された原告らに対する関係で,別紙6(開門
方法)記載2の開門(ケース3-1開門)をしてはならない(た
だし,別紙7記載の調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を
除く。)。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用(ただし,補助参加によって生じた費用を除く。)は,
①別紙1の原告目録1ないし6の「ケース3-2開門」欄に「認
容」と記載された原告らに生じた費用の5分の2と被告に生じた
費用の565分の112を上記原告らの負担とし,②上記目録1
ないし6の「ケース3-1開門」欄に「認容」と記載され,上記
目録1ないし6の「ケース3-2開門」欄に「棄却」と記載され
第1 請求
た原告らに生じた費用の5分の3と被告に生じた費用の226
0分の123を上記原告らの負担とし,③上記目録1ないし6の
「ケース1開門」欄に「認容」と記載され,上記目録1ないし6
の「ケース3-1開門」欄に「棄却」と記載された原告らに生じ
た費用の5分の4と被告に生じた費用の565分の12を上記
原告らの負担とし,④上記目録1ないし6の「ケース1開門」欄
に「棄却」と記載された原告らに生じた費用と被告に生じた費用
の452分の175を上記原告らの負担とし,⑤上記①の原告ら
に生じたその余の費用,上記②の原告らに生じたその余の費用,
上記③の原告らに生じたその余の費用と被告に生じたその余の
費用を被告の負担とする。
7 補助参加によって生じた費用は被告補助参加人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。