事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)16 |
| 判決日 | 2019-01-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠き,不適法であるか(本案前の争 点)。 (被告長崎市の主張) 本件却下処分は適法であって,行政事件訴訟法37条の3第1項2号 にいう「取り消されるべきもの」に当たらないから,本件義務付けの訴 えは,訴訟要件を欠き,不適法である。 (原告の主張) 争う。本件却下処分は,後記⑵原告の主張に記載されたとおり,違法 で取り消されるべきものであるから,本件義務付けの訴えが訴訟要件を 欠くことはない。 ⑵ 原告は,原爆が投下された際,旧長崎市内に在り,法1条1項に該当す るか。 (原告の主張) ア 原告は,原爆が投下された時,旧長崎市A町内にあった本件造船所の A寮2階にいた。 すなわち,昭和20年8月9日,原告は,A寮の2階にいたところ, 突然,真っ赤な光が目に入り,大きな爆発音を聞いた後,爆風により寮 の窓ガラスが割れて飛び散る様子を目にしたのである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 長崎市長が原告に対してした平成28年10月14日付け被爆者健康手帳 交付申請却下処分を取り消す。 2 長崎市長は,原告に対し,被爆者健康手帳を交付せよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用のうち,原告と被告長崎市との間で発生した費用はこれを10分 し,その3を原告の,その7を被告長崎市の負担とし,原告と被告国の間で 発生した費用は,原告の負担とする。
出典
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