被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)16
判決日2019-01-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠き,不適法であるか(本案前の争
点)。
(被告長崎市の主張)
本件却下処分は適法であって,行政事件訴訟法37条の3第1項2号
にいう「取り消されるべきもの」に当たらないから,本件義務付けの訴
えは,訴訟要件を欠き,不適法である。
(原告の主張)
争う。本件却下処分は,後記⑵原告の主張に記載されたとおり,違法
で取り消されるべきものであるから,本件義務付けの訴えが訴訟要件を
欠くことはない。
⑵ 原告は,原爆が投下された際,旧長崎市内に在り,法1条1項に該当す
るか。
(原告の主張)
ア 原告は,原爆が投下された時,旧長崎市A町内にあった本件造船所の
A寮2階にいた。
すなわち,昭和20年8月9日,原告は,A寮の2階にいたところ,
突然,真っ赤な光が目に入り,大きな爆発音を聞いた後,爆風により寮
の窓ガラスが割れて飛び散る様子を目にしたのである。
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主文(判決文より)

1 長崎市長が原告に対してした平成28年10月14日付け被爆者健康手帳
交付申請却下処分を取り消す。
2 長崎市長は,原告に対し,被爆者健康手帳を交付せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用のうち,原告と被告長崎市との間で発生した費用はこれを10分
し,その3を原告の,その7を被告長崎市の負担とし,原告と被告国の間で
発生した費用は,原告の負担とする。

出典

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