被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)9
判決日2019-01-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠き,不適法であるか(本案前の争
点)。
(被告長崎市の主張)
本件各却下処分は,いずれも適法であって,行政事件訴訟法37条の3
- 5 -

主文(判決文より)

1 長崎市長が原告aに対してした平成28年3月22日付け被爆者健康手帳
交付申請却下処分を取り消す。
2 長崎市長が原告bに対してした平成28年3月22日付け被爆者健康手帳
交付申請却下処分を取り消す。
3 長崎市長は,原告らに対し,被爆者健康手帳を交付せよ。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち,原告らと被告長崎市との間に生じた費用は,これを10
分し,その3を原告らの,その7を被告長崎市の負担とし,原告らと被告国
との間に生じた費用は,これを原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。