事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)9 |
| 判決日 | 2019-01-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠き,不適法であるか(本案前の争 点)。 (被告長崎市の主張) 本件各却下処分は,いずれも適法であって,行政事件訴訟法37条の3 - 5 -
主文(判決文より)
1 長崎市長が原告aに対してした平成28年3月22日付け被爆者健康手帳 交付申請却下処分を取り消す。 2 長崎市長が原告bに対してした平成28年3月22日付け被爆者健康手帳 交付申請却下処分を取り消す。 3 長崎市長は,原告らに対し,被爆者健康手帳を交付せよ。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用のうち,原告らと被告長崎市との間に生じた費用は,これを10 分し,その3を原告らの,その7を被告長崎市の負担とし,原告らと被告国 との間に生じた費用は,これを原告らの負担とする。
出典
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