損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号平成31(ワ)114
判決日2022-05-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1975万8025円及びこれに対する平成19年●
月●●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。