事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)89 |
| 判決日 | 2022-11-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告番号1、2、3-1、3-2、4、8ないし11、13、14 -2ないし14-4、15、17-1ないし17-5及び19の各原告に対し、 それぞれ、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「認容額」・「合計」欄記載の各 金額及びこれらに対する同表「訴状送達日」欄記載の翌日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告番号5-1ないし5-6、6、7、12及び16の各原告 と被告との間に生じた費用は、それぞれ各原告の負担とし、原告番号1、2、 3-1、3-2、4、8ないし11、13、14-2ないし14-4、15、 17-1ないし17-5及び19の各原告と被告との間に生じた費用は、それ ぞれ、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「訴訟費用」・「原告負担割合」欄記 載の負担割合を各原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。