損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号平成28(ワ)89
判決日2022-11-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告番号1、2、3-1、3-2、4、8ないし11、13、14
-2ないし14-4、15、17-1ないし17-5及び19の各原告に対し、
それぞれ、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「認容額」・「合計」欄記載の各
金額及びこれらに対する同表「訴状送達日」欄記載の翌日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告番号5-1ないし5-6、6、7、12及び16の各原告
と被告との間に生じた費用は、それぞれ各原告の負担とし、原告番号1、2、
3-1、3-2、4、8ないし11、13、14-2ないし14-4、15、
17-1ないし17-5及び19の各原告と被告との間に生じた費用は、それ
ぞれ、別紙2「請求額・認容額一覧表」の「訴訟費用」・「原告負担割合」欄記
載の負担割合を各原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。