事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)393 |
| 判決日 | 2023-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法536条2項、民法629条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が、被告に対し、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあ ることを確認する。 2 被告は、原告に対し、531万0441円及びうち別表「賃金額」欄記載の 各金員に対する同「支払日」欄記載の各日(ただし「6月10日」を「6月2 8日」と訂正する。)の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 被告は、原告に対し、令和2年1月17日以降本判決確定に至るまで毎月1 7日(同日が国民の祝日に当たるときはその翌日)限り37万1576円及び これに対する各支払日の翌日から各支払済みまで支払日の翌日が同年4月1日 より前の場合は年5分の割合による、支払日の翌日が同日以降の場合は年3パ ーセントの割合による金員を支払え。 4 被告は、原告に対し、令和2年6月30日以降本判決確定に至るまで毎年6 月30日限り76万9130円及び毎年12月10日限り82万5551円並 びにこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合によ る金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は、被告の負担とする。 7 この判決は、第2項ないし第4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。