詐欺、窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号令和5(わ)113
判決日2024-09-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
⑴ 詐欺(公訴事実第1)の成否(争点1)
被告人が、Bに対し、公訴事実第1のとおり、クレジットカードを登録す
ればライブ配信アプリの課金が無料になるなどと嘘(以下「本件欺罔文言」
20 という。)を言い、Bが、その旨誤信して公訴事実第1のB名義のクレジッ
トカード(Gカード)(以下「本件クレジットカード」という。)を交付し
たか否か。
⑵ 窃盗(公訴事実第2及び同第3)の成否(争点2)
ア Bは、被告人が本件クレジットカードや公訴事実第3のB名義の株式会
25 社H銀行(以下「H銀行」という。)の通常貯金口座のキャッシュカード
(以下「本件キャッシュカード」という。)を利用して公訴事実第2及び
同第3の現金の各引出しをすることを承諾していたか否か(争点2-1)
イ Bが上記承諾をしていたとして、公訴事実第2及び同第3の本件クレジ
ットカード及び本件キャッシュカードを使用した現金自動預払機(以下「A
TM機」という。)からの現金の各引出しについて、ATM管理者である
5 金融機関(株式会社C銀行(以下「C銀行」という。)又はH銀行)を被
害者とする窃盗罪が成立するか否か(争点2-2)
2 以上について、Bは、被告人から本件欺罔文言を言われて騙されて本件クレ
ジットカードを被告人に交付した旨証言する(争点1)。また、Bは、被告人
が本件クレジットカードを利用してキャッシングをするとは認識しておらず、
10 承諾もしていなかった旨証言し、その後、3回にわたり、本件キャッシュカー
ドを被告人に交付した理由についても、後述するように、それぞれ被告人から
嘘を言われて交付したのであって、被告人が同カードを利用して、ATM機で、
H銀行のB名義の口座から貯金を引き出すとは認識しておらず、承諾もしてい
ない旨証言する(争点2―1)。
15 これに対し、被告人は、Bに対し、「E」に課金して応援してほしいのでク
レジットカードを貸して欲しい、支払は月々自分がするから実質無料である旨
を述べたのであって本件欺罔文言は言っていないし(争点1)、本件キャッシ
ュカードも月々返済するから使わせてほしいと言って借りたものであり、被告
人が公訴事実第2及び同第3の現金の各引出しをすることをBは承諾していた
20 し、少なくとも、被告人としては、Bが承諾していると認識していた旨を供述
する(争点2)。
以上のようにBと被告人の供述は対立している。本件クレジットカード及び
本件キャッシュカードの交付やそれに関するやり取りは、専らBと被告人との
間でなされており、そのような証拠構造に照らせば、本件各公訴事実の立証の
25 可否はB証言の信用性に委ねられているといえる。
そこで、以下では、B証言とBのスマートフォンに保存されていた被告人と
Bとの間のIのトーク履歴を撮影

主文(判決文より)

被告人を懲役6月に処する。
5 本件公訴事実中、詐欺(第1)及び窃盗(第3)の点については、被告人は
無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。