事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)14 |
| 判決日 | 2024-09-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙2被相続人目録記載の各被相続人の訴訟提起に係る各訴訟の うち、長崎市長又は長崎県知事がした第一種健康診断受診者証交付 申請却下処分の取消しを求める訴訟及び同受診者証の交付の義務付 けを求める訴訟は、同目録記載の各被相続人がそれぞれ同目録「死 亡日」欄記載の日に死亡したことによりいずれも終了した。 2⑴ 長崎市長が、原告番号2、7、8、12、15、17、18、 21、23、24、38、42及び44の各原告並びに別紙2被 相続人目録記載の被相続人番号22の被相続人に対してした、別 紙3被爆者健康手帳交付申請却下処分目録記載の各被爆者健康手 帳交付申請却下処分をいずれも取り消す。 ⑵ 長崎市長は、上記⑴の各原告及び被相続人に対し、被爆者健康 手帳をそれぞれ交付せよ。 3⑴ 長崎県知事が、別紙2被相続人目録記載の被相続人番号27の 被相続人に対してした、別紙3被爆者健康手帳交付申請却下処分 目録記載の被爆者健康手帳交付申請却下処分をいずれも取り消 す。 ⑵ 長崎県知事は、上記⑴の被相続人に対し、被爆者健康手帳を交 付せよ。 4⑴ 原告番号28の原告の請求に係る訴えのうち、長崎県知事に対 し、被爆者健康手帳を交付することの義務付けを求める訴えをい ずれも却下する。 ⑵ 前記⑴の原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5⑴ 原告番号5の原告の請求に係る訴えのうち、長崎市長に対し、 被爆者健康手帳を交付することの義務付けを求める訴えをいずれ も却下する。 ⑵ 前記⑴の原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6⑴ 原告番号25、26、29ないし37の各原告の請求に係る訴 えのうち、長崎県知事に対し、被爆者健康手帳及び第一種健康診 断受診者証を交付することの義務付けを求める訴えをいずれも却 下する。 ⑵ 前記⑴の各原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7⑴ その余の各原告の請求に係る訴えのうち、長崎市長に対し、被 爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証を交付することの義務 付けを求める訴えをいずれも却下する。 ⑵ 前記⑴の各原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は、①原告番号1、3ないし6、9ないし11、13、 14、16、19、20、39、40、41及び43の各原告に生 じた費用、被告長崎市に生じた費用の31分の17、訴訟参加人に 生じた費用の44分の17を上記各原告の負担とし、②原告番号2 5、26、28ないし37の各原告に生じた費用、被告長崎県に生 じた費用の13分の12、訴訟参加人に生じた費用の44分の12 を上記各原告の負担とし、③原告番号2、7、8、12、15、1 7、18、21ないし24、38、42及び44の各原告に生じた 費用の2分の1、被告長崎市に生じたその余の費用を被告長崎市の 負担とし、④原告番号27の原告に生じた費用の2分の1と被告長 崎県に生じたその余の費用を被告長崎県の負担とし、⑤その余の費 用を訴訟参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。