公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号令和6(わ)246
判決日2025-05-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、Cの選挙運動者で
あるA及びBが、共謀の上、Cに当選を得しめる目的をもって、判示のとおり電話に
よる投票依頼の選挙運動に従事したDほか11名の選挙運動者(以下、このように、
多数の選挙人に対し直接個々的に候補者への投票依頼をする選挙運動者を「電話隊」
といい、本件において、その役割を担ったDほか11名を「本件電話隊」という。)
に対し、Cへの投票依頼の選挙運動をすることの報酬として、1時間当たり1000
円の割合で計算した金銭を後日供与することを申し込み、その承諾を受け、もって、
それぞれ選挙運動者に対し金銭の供与の約束をするとともに、立候補届出前の選挙運
動をしたことは優に認定することができ、当事者間にも争いはない。しかし、更に進
んで、報酬として金銭を供与することを約束した上で、AやBがDら11名を上記選
挙運動に従事させていたとの認識が被告人にあり、被告人とA及びBとの間に共謀が
あったと認められるか否かについては、弁護人と被告人は、これを否定して無罪を主
張している。
当裁判所は、信用できるB、A及びE(以下「E」という。)の各公判供述(なお、
各供述の信用性については、後記第2の2で検討する。)に加え、本件電話隊を構成
するDほか11名の検察官調書や、Dら本件電話隊のメンバーの間及び同人らとBと
の間のLINEのメッセージ等の履歴等から認定できる事実関係は、令和6年10月
3日(以下、特に月日の前に年を記載しないものは全て「令和6年」の出来事である。)
に被告人からアルバイトとして電話隊の人集めを依頼された旨をいうAの公判供述
とも符合しており、これらの証拠関係に照らせば、被告人は、同日、本件電話隊に報
酬として金銭を供与することになることを認識した上でAに人集めを依頼し、その後、
Aから依頼を受けたBとも時給等について話し合うなどし、A及びBと順次意思を通
じ合い、Bが、自ら又はDを介し、Dほか11名に対し、判示のとおり金銭の供与を
申し込み、その承諾を受けることによって、金銭供与約束罪(公職選挙法221条1
項1号)及び立候補届出前の選挙運動罪(同法239条1項1号、129条)の共謀
を成立させたと認められ、被告人には、これらの罪の共同正犯が成立する、と認定し
た。
以下、その理由を述べる。
第2 認定事実
1 B、A及びEの各公判供述のほか、本件電話隊を構成するD、F(以下「F」と
いう。)、G(以下「G」という。)らの検察官調書等の前掲関係各証拠によれば、
以下の事実が認められる。
被告人は、遅くとも昭和57年頃以降、国政選挙や地方選挙の選挙活動に従事
する中で、Cの父親やEと知り合った。
被告人は、令和5年9月頃、Cの父親から次期衆議院議員選挙に立候補予定の
Cの支援を依頼さ

主文(判決文より)

被告人を罰金50万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。