事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)94 |
| 判決日 | 2025-06-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ D警部補死亡に伴う損害の額(争点1) ⑵ 勤務時間条例7条の2第1項及び宿日直規則2条が法令に違反し無効であ るか(争点2) ⑶ a警察署における宿日直勤務に関する人事委員会の許可の有無(争点3) ⑷ 年次休暇又は夏季休暇を取得して正規の勤務時間に稼働した場合に時間外 手当等の支払を要するか否か(争点4) ⑸ 付加金請求の当否(争点5) 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(D警部補死亡に伴う損害の額) (原告らの主張) 原告らの主張は、別紙6 損害額一覧表」の 原告主張額」及び 原告の主 張の要旨」欄記載のとおりである。 (被告の主張) 弁論の全趣旨により争うものと認める。 ⑵ 争点2(勤務時間条例7条の2第1項及び宿日直規則2条が法令に違反し 無効であるか)
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、6421万7798円及びこれに対する 令和▲年▲月▲日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 2 被告は、原告Bに対し、3210万8899円及びこれに対する 令和▲年▲月▲日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 3 被告は、原告Cに対し、3210万8899円及びこれに対する 令和▲年▲月▲日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 4 被告は、原告Aに対し、186万0144円及びうち別紙2 「 遅 延損害金内訳表」の 原告A相続分」欄記載の各金員に対する 遅 延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合によ る金員を支払え。 5 被告は、原告Bに対し、93万0071円及びうち別紙2 「 遅延 損害金内訳表」の 原告B相続分」欄記載の各金員に対する 遅延 損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合による 金員を支払え。 6 被告は、原告Cに対し、93万0071円及びうち別紙2 「 遅延 損害金内訳表」の 原告C相続分」欄記載の各金員に対する 遅延 損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3%の割合による 金員を支払え。 7 被告は、原告Aに対し、186万0144円及びこれに対する本 判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を 支払え。 8 被告は、原告Bに対し、93万0071円及びこれに対する本判 決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 9 被告は、原告Cに対し、93万0071円及びこれに対する本判 決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は、これを100分し、その3を原告らの負担とし、そ の余は被告の負担とする。 12 この判決は、第1項ないし第6項に限り、仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。