未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)

事件の基本情報

裁判所長崎地方裁判所
事件番号令和3(ワ)144
判決日2025-10-03
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 第1事件
ア 時間外労働の有無及び時間

主文(判決文より)

1 被告会社は、原告Aに対し、328万6302円並びにうち29
2万2905円に対する令和2年12月11日から、うち22万1
458円に対する令和2年12月26日から、及びうち6万810
2円に対する令和3年1月26日から各支払済みまで年14.6%
の割合による金員を支払え。
2 被告会社は、原告Aに対し、238万5774円及びこれに対す
る本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金
員を支払え。
3 被告会社は、原告Aに対し、5912万9601円及びこれに対
する令和▲年▲月▲日から支払済みまで年3%の割合による金員
を支払え。
4 被告会社は、原告Dに対し、33万円及びこれに対する令和4年
10月25日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5 原告A及び原告Dのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請
求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、①原告らに生じた費用の10分の6と被告らに生じ
た費用の20分の12との合計について、その5を原告A及び原告
Bの、その余を被告会社の負担とし、②原告らに生じた費用の10
分の2と被告らに生じた費用の20分4との合計について、その全
部を原告Cの負担とし、③原告らに生じた費用の10分の2と被告
らに生じた費用の20分の4との合計について、その9を原告Dの
負担とし、その余を被告会社の負担とする。
7 この判決は、第1項、第3項及び第4項に限り、仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。