事件の基本情報
| 裁判所 | 長崎地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)144 |
| 判決日 | 2025-10-03 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 第1事件 ア 時間外労働の有無及び時間
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告Aに対し、328万6302円並びにうち29 2万2905円に対する令和2年12月11日から、うち22万1 458円に対する令和2年12月26日から、及びうち6万810 2円に対する令和3年1月26日から各支払済みまで年14.6% の割合による金員を支払え。 2 被告会社は、原告Aに対し、238万5774円及びこれに対す る本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金 員を支払え。 3 被告会社は、原告Aに対し、5912万9601円及びこれに対 する令和▲年▲月▲日から支払済みまで年3%の割合による金員 を支払え。 4 被告会社は、原告Dに対し、33万円及びこれに対する令和4年 10月25日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 5 原告A及び原告Dのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請 求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、①原告らに生じた費用の10分の6と被告らに生じ た費用の20分の12との合計について、その5を原告A及び原告 Bの、その余を被告会社の負担とし、②原告らに生じた費用の10 分の2と被告らに生じた費用の20分4との合計について、その全 部を原告Cの負担とし、③原告らに生じた費用の10分の2と被告 らに生じた費用の20分の4との合計について、その9を原告Dの 負担とし、その余を被告会社の負担とする。 7 この判決は、第1項、第3項及び第4項に限り、仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。