損害賠償請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所山口地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)1
判決日2022-11-02
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
争点は、本件契約の締結・履行及び本件支出がそれぞれ財務会計上の違法行
為であって、A知事が不法行為責任を負うか否かである。
⑴ 原告の主張
①本件契約の締結は、以下の事情からすれば、地方自治法1条の2第1項
及び2条14項の趣旨に照らし、知事の裁量権を逸脱又は濫用した財務会計
行為として違法であって、A知事は、本件契約の違法を知り又は知り得たの
に、その違法を是正せずに本件契約を締結・履行したことに関し、不法行為
に基づく損害賠償責任を負う上、②違法な本件契約に基づく違法な本件支出
を阻止すべき指導監督義務を負っているにもかかわらず、これに違反したこ
とに関しても、損害賠償責任を負う。
すなわち、山口県の財政はひっ迫しており、職員削減や給与・手当の引下
げ、子ども医療費助成の削減等の様々な歳出削減をし、さらには、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大が起こりつつあって、厚生労働省からも医療提
供体制の整備をするよう通知されている中で、代金約2000万円の最高級
の国産車である本件センチュリーを貴賓車としての使用目的で購入したが、
従前の貴賓車の利用実績に乏しく、今後利用頻度が大きく向上するとも見込
まれない状況にあるところ、山口県は貴賓車(センチュリー)を既に3台有
し、更新基準を満たさないセンチュリー1台を処分してまで、さらに同車種
の新車購入(更新)をする必要はなかった。また、宮内庁が各都道府県に車
種の希望を伝えたことはなく、平成21年における山口県議会の定例会でも
当時の会計管理局長は、時代の変化に対応し、必要な見直しを検討する旨答
弁していたのであるから、貴賓への対応を要するにしても、より安価な車種
を選定するか、ハイヤーやレンタカーで対応することで経費を抑えることも
考えられた(山口県内に業者が存在しないなら、隣接県の業者を調べるべき
であった。)。
そうであるにもかかわらず、物品管理課は、購入する車種をセンチュリー
とする前提で、不十分な検討しかしておらず、県議会や知事による実質的な
チェックもされていない。なお、他の都道府県においてセンチュリーを貴賓
車として常備するところはわずかしかなく、本件契約に係る購入価格は、同
じセンチュリーを有する徳島県に次いで、全国で2番目に高額である。本件
センチュリーは、実質的には、貴賓車としてではなく、日常的に山口県議会

主文(判決文より)

1 被告は、Aに対し、2090万円及びこれに対する令和2年8月20日から
支払済みまで年3%の割合による金員を請求せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。