事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)1 |
| 判決日 | 2022-11-02 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点は、本件契約の締結・履行及び本件支出がそれぞれ財務会計上の違法行 為であって、A知事が不法行為責任を負うか否かである。 ⑴ 原告の主張 ①本件契約の締結は、以下の事情からすれば、地方自治法1条の2第1項 及び2条14項の趣旨に照らし、知事の裁量権を逸脱又は濫用した財務会計 行為として違法であって、A知事は、本件契約の違法を知り又は知り得たの に、その違法を是正せずに本件契約を締結・履行したことに関し、不法行為 に基づく損害賠償責任を負う上、②違法な本件契約に基づく違法な本件支出 を阻止すべき指導監督義務を負っているにもかかわらず、これに違反したこ とに関しても、損害賠償責任を負う。 すなわち、山口県の財政はひっ迫しており、職員削減や給与・手当の引下 げ、子ども医療費助成の削減等の様々な歳出削減をし、さらには、新型コロ ナウイルス感染症の感染拡大が起こりつつあって、厚生労働省からも医療提 供体制の整備をするよう通知されている中で、代金約2000万円の最高級 の国産車である本件センチュリーを貴賓車としての使用目的で購入したが、 従前の貴賓車の利用実績に乏しく、今後利用頻度が大きく向上するとも見込 まれない状況にあるところ、山口県は貴賓車(センチュリー)を既に3台有 し、更新基準を満たさないセンチュリー1台を処分してまで、さらに同車種 の新車購入(更新)をする必要はなかった。また、宮内庁が各都道府県に車 種の希望を伝えたことはなく、平成21年における山口県議会の定例会でも 当時の会計管理局長は、時代の変化に対応し、必要な見直しを検討する旨答 弁していたのであるから、貴賓への対応を要するにしても、より安価な車種 を選定するか、ハイヤーやレンタカーで対応することで経費を抑えることも 考えられた(山口県内に業者が存在しないなら、隣接県の業者を調べるべき であった。)。 そうであるにもかかわらず、物品管理課は、購入する車種をセンチュリー とする前提で、不十分な検討しかしておらず、県議会や知事による実質的な チェックもされていない。なお、他の都道府県においてセンチュリーを貴賓 車として常備するところはわずかしかなく、本件契約に係る購入価格は、同 じセンチュリーを有する徳島県に次いで、全国で2番目に高額である。本件 センチュリーは、実質的には、貴賓車としてではなく、日常的に山口県議会
主文(判決文より)
1 被告は、Aに対し、2090万円及びこれに対する令和2年8月20日から 支払済みまで年3%の割合による金員を請求せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。