住居侵入、強盗未遂

事件の基本情報

裁判所山口地方裁判所
事件番号令和4(わ)133
判決日2023-02-02
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法60条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。