事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 岩国支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)86 |
| 判決日 | 2024-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 被告が令和2年6月から同年10月までの間の計8日間に亡Aに対して訪 問介護サービスを提供しなかったことにつき債務不履行責任又は不法行為責 任を負うか(争点1) 【原告らの主張】 ア 被告は、本件契約に従って、亡Aに対して訪問介護サービスを提供すべ き義務を負っていたところ、別紙2「訪問介護不実施日一覧」記載の計8 日間、原告B、原告C又はその子が東京都から帰省したことを理由に訪問 介護サービスを提供しなかった。 イ 法2条1項は「介護保険は、被保険者の要介護状態…に関し、必要な保 険給付を行うものとする。」と定め、指定居宅サービス等基準9条は、指 定訪問介護事業者は「正当な理由」なく指定訪問介護の提供を拒んではな らないとし、山口県条例も同様に定めている。また、「新型コロナウイル ス感染症対策の基本的対処方針」、厚生労働省の令和2年4月7日付け事 務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(そ の2)」などでは、利用者が濃厚接触者である場合も単純にサービスの提 供を停止するのではなく、生活に必要なサービスを提供するとされている。 さらに、その後に発出された厚生労働省の令和3年2月8日付け事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護 サービス事業所のサービス継続について」は、「介護サービス事業所が… 感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染 の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを 拒否する正当な理由には該当しない」としている。 以上のとおり、亡Aが帰省した家族と接触したことを理由に訪問介護サ ービスの提供を拒むことはできない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告らに対し、それぞれ16万5000円及びこれに対する令 和3年10月26日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担とし、その余を原告 らの負担とする。 4 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。