事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)10 |
| 判決日 | 2024-11-06 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 請求の趣旨1に係る訴えのうち、被告が、Aに対し、94円及びこれに対す る令和4年11月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を山 口県に支払うよう請求することを求める部分を却下する。 2 請求の趣旨2に係る訴えのうち、被告が、Aに対し、20円及びこれに対す る令和4年11月28日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を 山口県に支払うよう請求することを求める部分を却下する。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。