事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)118 |
| 判決日 | 2025-04-10 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法21条2項1号、刑法25条1項 |
この事件の代理人
- 道山 智成(被告代理人)/山口県弁護士会
主文(判決文より)
被告人Aを罰金40万円に、被告人Bを懲役10月に処する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)118 |
| 判決日 | 2025-04-10 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法21条2項1号、刑法25条1項 |
被告人Aを罰金40万円に、被告人Bを懲役10月に処する。 被告人Bに対し、この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。