被告人両名に対する不正競争防止法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所山口地方裁判所
事件番号令和6(わ)118
判決日2025-04-10
分類知的財産
判決文が挙げた条文不正競争防止法21条2項1号、刑法25条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人Aを罰金40万円に、被告人Bを懲役10月に処する。
被告人Bに対し、この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。