事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)177 |
| 判決日 | 2025-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法25条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
- 森永健二朗(検察官)
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)177 |
| 判決日 | 2025-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条、刑法25条1項、刑法60条 |
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。