事件の基本情報
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)70 |
| 判決日 | 2025-10-23 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、第1の事実(以下「E事件」ということがある。)につき、①被告人に 共犯者らとの強盗の共謀が認められるか(争点1)、②財産上の被害額がいくらか(争点 2)である。 第1 争点1(共謀の成否)について 1 意思の連絡の有無について 以下の点に照らせば、被告人が共犯者らとの間で強盗の意思連絡をしたことは合理的な 疑いを超えて認定することができる。 ⑴ CがBらに強盗を指示した際、被告人も頭は殴るななどと指示していること ア Aは、E事件について、要旨、以下のとおり証言する。 「令和6年3月12日未明(以下断りのない限り「令和6年3月」は省略する。)、被告 人らから指示を受け、Bを自動車に乗せて高速道路を利用して山口県に向かった。徳山東 インターチェンジで高速道路を降りた後、Bの携帯電話にCから着信があり、Bが携帯電 話をスピーカーモードにして通話をした。Cは、Bに対し、バールでガラスを割って家に 入り、キャビネットか金庫を壊して盗む、人が起きてきたらバールで殴れなどと指示をし た。その際、Cと一緒に行動していた被告人も通話に参加していて、頭は殴るな、財布が あったら財布も取ってこいなどと指示をした。また、犯行まで待機している際、被告人か ら、Bの服の色が明るく目立つため、私が着ている黒い服と交換するように指示され、服 を交換した。」 イ Aの証言は、CからBに対し通話で強盗に関する指示があったこと、頭を殴るな、 財布も取ってこいという指示を受けたこと、更には被告人がAとBの服を交換するように 指示したこと等において、Bの証言とよく整合している。 また、Aは、前記の通話の際、被告人の発言をCのものと区別できた理由につき、Cの 声が低くまじめそうな感じであり、被告人の声はCと比べると高めで明るいため、区別す ることができた旨具体的に説明しており、Aが、同日、Cとの前記通話に先立って二度、 3分余りにわたって被告人と個別に電話で通話をしていることを踏まえると、Cと被告人 の声を区別できたというAの証言は合理的である。加えて、Aは、証言時にはE事件に関 する自身の有罪判決が確定しており、被告人に対してはCに対するような恨みはないと証 言し、現に被告人もCから脅されていたなど、被告人に有利な内容の証言もしていること を踏まえると、あえて被告人を罪に陥れるために虚偽の証言をする動機は見出し難い。 ところで、Bは、Cからの強盗の指示があった通話に被告人は参加しておらず、財布を 取ってこいと指示したのはCであったなど、一部、Aの前記証言と一致しない証言をして いる。しかし、Bの証言は、Cからの通話が高速道路を走行中にあったのか降りた後にあ ったのかはっきりしないとか、頭を殴るなという指示自体はあったものの、それを指示し た人物が被告人かCかはっきりしないとかといった
主文(判決文より)
被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中340日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。