住居侵入,強盗殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所鹿児島地方裁判所
事件番号平成21(わ)240
判決日2010-12-10
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人が本件犯行を行った犯人であ
るか否か,すなわち被告人の犯人性である。
2 証拠関係等
ところで,本件においては,犯行の目撃供述等,被告人が犯人であることを
直接示す証拠がなく,関係証拠(証人C1,同D1,鑑定・検査申請書謄本〔弁
7,9,12,16,18,20,22,〕,鑑定書〔弁8〕,鑑定結果通知〔弁
10,13,17,19,21,23〕,検証調書〔弁11,24〕)によれ
ば,大掛かりな捜索にもかかわらず,被告人が使用していた衣服,眼鏡,靴,
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自動車からだけではなく,被告人が当時住んでいた部屋等からも,A1及びB
1(以下「被害者夫婦」という。)の血こんや,殺害現場で割れて飛び散り,
犯人が踏んだと思われる蛍光管のガラス片,被害者方付近の土砂,更には犯人
が残した足跡を付けたと思われるセーフティジョイという安全靴等,被害者方
ないし本件犯行とつながるようなこん跡は全く発見されなかった。
しかし,検察官は,被害者方から発見されたこん跡,すなわち,犯人が侵入
したと思われる被害者方6畳居間(屋内の間取りについては別紙図面1参照)
北側にある掃き出し窓の網戸(以下「本件網戸」という。)にあった破れ面に,
被告人のDNA型とほぼ一致する細胞片が付着し,犯人が侵入する際に本件ス
コップで叩き割ったこの掃き出し窓の一番西側の窓(以下「本件窓」という。)
から外れた三角形のガラス片(以下「三角ガラス片」という。)に,ガラスが
割れた後に付着したと考えられる被告人の指紋が発見されたことから,被告人
は,本件スコップで本件窓のガラスを網戸の上から叩き割り,網戸の破れ面か
ら手を差し入れて本件窓のクレセント錠を解錠し,被害者方に侵入したと認め
られ,これに,物色された形跡が残る6畳和室の西側壁にある整理だんす(以
下「本件整理だんす」という。)やその周辺に被告人の指掌紋が付着していた
ことや,被害者夫婦を殺害した凶器が本件スコップであることも併せると,被
告人が犯人であると強く推認され,さらに,被害者方には被告人以外の不審な
第三者のこん跡がないこと,金銭に困っていた被告人には動機があること,被
告人には被害者夫婦を知る機会があったこと,アリバイがないこと等,被告人
が犯人であることに沿う事実もあるから,以上を総合すれば,被告人を犯人と
認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,検察官が主張する,
被告人が犯人であることを前提とした本件犯行の内容には不自然,不合理な点
が多々あり,疑問がある上,細胞片や指掌紋も偽装工作の疑いがあり,被告人
を犯人と認めるには合理的な疑いが残ると主張する。
3 基本的視点
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したがって,被告人を本件犯行により有罪であると認定するには,検察官が
根拠としている被害者方に残されたこん跡等のいわゆる

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。